[写真]厚生労働省、2015年10月、筆者・宮崎信行撮影。
天皇陛下は、平成29年3月31日政令65号を公布され、この中で、
「アルコール健康障害対策基本法」(平成25年法律109号)
の附則第1条第1項但書の施行日を「29年4月1日」とされました。政令は、内閣総理大臣と、法務、財務、文部科学、厚生労働の4大臣が副署しました。
アルコール健康障害対策基本法は、デモ隊が十重二十重と国会を取り囲む中成立してしまったあの暗黒の第186回臨時国会の会期末、「特定秘密保護法」の数分後に、参議院本会議で全会一致で成立した法律。
きょうの政令の意味は、「アルコール健康障害対策推進基本計画」の策定を、内閣府から、厚生労働省に移し、厚労省設置法に書き込む規定をあす施行するということのようです。
これだけ複雑なたてつけの法律を議員立法でできるのか、という率直な感想を持ちます。
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(C)2017年、宮崎信行。
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