[荒井広幸参院議員を自民党に復党させてしまえば“渡辺新党”を潰せる]
【渡辺新党が「政党」になれるのは国会議員が5人以上だから】
「渡辺秀央新党」は、現時点の報道では政党要件を満たし、政党助成法の対象になります。
政党助成法の第2条は「政党の定義」を定めています。
政治資金規正法によって収支報告書の提出が義務づけられている「政治団体」の中で、「次の各号のいずれかに該当するもの」を「政党」としています。
①当該政治団体に所属する衆議院議員または参議院議員を5人以上有するもの
となっており、この第1号だけで、「新党」は政党要件を満たす、政党助成金の対象となります。
もう一つの政党要件は、
②一人以上の国会議員がいて、
かつ、直近の衆院選、直近の参院選、その一つ前の参院選(非改選組)の3つの国政選挙のいずれかの比例代表(ないしは選挙区)で、有効投票総数の2%以上の得票を得た政党です。
新党日本(田中康夫代表)、新党大地(鈴木宗男代表)はひとりしか国会議員がい ませんが、これは②の条件を満たしています。
【比例代表選出議員は他の名簿届け出制党に移れないが・・・】
公職選挙法「第99の2」は衆院比例代表選出議員が、名簿搭載された政党・政治団体(民主党)からその選挙での「他の名簿届け出政党・政治団体(このケースでは自民党など)」に所属した場合は、「当選を失う。」と明記しています。
そして、第99条の2の⑥号で「前各項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人について準用する」と定めています。
ですから、
民主党比例代表選出の渡辺秀央さん、大江康弘さんは自民党に移れません。
ところが、荒井広幸さんは第20回参院選で自民党比例代表で当選しています。松下新平さん、姫井由美子さんは選挙区で当選しています。
まとめると、
渡辺さん、大江さん→自民党に入党でない。
荒井さん、松下さん、姫井さん→自民党に入党できる。(荒井さんは“復党”)
先に述べたように政党要件は5人以上です。
政党助成法第2条と公職選挙法第99条の2を使うと、「分断工作」が可能になります。
荒井さんを自民党に入れてしまえば、「渡辺新党」は政党要件を得られず、政党助成金をもらえません。
この5人を分断することで、新党を潰すことは可能です。民主党執行部は「織り込み済み」などと言わないで、最後まで新党を潰しにかかるべきでしょう。さらに渡辺さん、大江さんを議員辞職に追い込み、比例名簿から1人ずつ(第20回、第21回参院選)繰り上げ当選させるべきです。
こんな目立ちたがり屋の政治家など子どもたちの教育にも悪いです。
国民のみんなの世論の力で、5人組を国会から追放しましょう。
おかげさまでベスト10を維持しています。
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