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妻が産んだ子どもを、法律上、自分の子どもではないと求める手続きは、民法では夫しかできないことにな... 妻が産んだ子どもを、法律上、自分の子どもではないと求める手続きは、民法では夫しかできないことになっています。この規定をめぐる裁判で、神戸地方裁判所は国に賠償を求めた原告の訴えを退け、憲法に違反しないという判断を示しました。 父と子の間には親子関係がないと裁判所に求める手続きは「嫡出否認」と呼ばれ、民法ではこの手続きは夫しかできないことになっています。 神戸市に住む60代の女性やその子どもや孫たちは、この規定が男女平等を定めた憲法に違反するなどとして、国に賠償を求める訴えを起こしていました。 29日の判決で、神戸地方裁判所の冨田一彦裁判長は「嫡出否認」の規定は憲法に違反しないという判断を示しました。 これまでの審理で60代の女性は、暴力を振るう前の夫から逃げて別居し、別の男性との間に子どもを産みましたが、離婚が成立する前の子どものため、前の夫の戸籍に入ることを避けようと出生届を提出できなかっ
2017/11/29 リンク