「この規定を妻に認めたとしても、夫とは別の生物学上の父から子どもの認知を得られないことがあり得るほか、成長した子どもにこの規定を認めた場合でも…」←このケース“以外”への影響を考えるのは当然だと思う。

mohnomohno のブックマーク 2017/11/30 08:40

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「嫡出否認」の規定は憲法に違反せず 神戸地裁 | NHKニュース

    が産んだ子どもを、法律上、自分の子どもではないと求める手続きは、民法では夫しかできないことになっています。この規定をめぐる裁判で、神戸地方裁判所は国に賠償を求めた原告の訴えを退け、憲法に違反しな...

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