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デザイン契約が、契約の元締めとなる法律である「民法」でどのように扱われているかを取り上げて、デザ... デザイン契約が、契約の元締めとなる法律である「民法」でどのように扱われているかを取り上げて、デザイナーの瑕疵担保責任、デザイナーを護る下請法、アートディレクター業務やブランドコンセプトの策定業務についてお話しが進められています。社会生活を送る上で基本的な法律である民法の中で、デザイナーが契約に向き合う姿勢に焦点が当てられています。 そして、契約で取り交わす対価及び費用については、重要なチェック項目の解説と具体的な捉え方が続きます。前回Vol.33でお届けした「デザイン契約で気をつける点」の続編です。 活動報告は今期最後の「第5回D-8デザイン保護研究会議事録」概要です。 議事に先立ち、特許庁からの情報提供として昨年度実施した「デザインの契約に関する調査研究」の概要説明を受けましたことの報告もあります。 「デザイン契約で気をつける点」についてのアドバイス(その2) 特許業務法人レガート知財事