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破産者情報をWebサイトに掲載している事業者に対し、個人情報保護委員会は2022年3月23日、個人情報保護... 破産者情報をWebサイトに掲載している事業者に対し、個人情報保護委員会は2022年3月23日、個人情報保護法に基づく停止命令を出した。同委員会が同法に基づく命令を出すのはこれが3回目で、過去の2回も同様に破産者情報をWebサイトに掲載している事業者が対象だ。2022年4月施行の改正個人情報保護法で新設される「不適正な利用の禁止」では、事業者が取得した個人情報の利用目的が「不適正」とされるものの禁止を明確化する。どう変わるのか。 今回、同委員会が停止命令を出した事業者は、官報に掲載された破産者の氏名や住所などの個人情報をデータベース化し、Webサイトに掲載。命令は具体的には以下3点である。同サイトを通じた個人データ提供の停止、提供に当たっては本人同意を得るなどの措置をとること、措置の実施を同委員会が確認した通知を受け取るまでは同サイトを通じた個人データ提供を再開しないこと、である。 同委員会