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大学の研究室で非正規雇用の秘書として働いていた女性が、仕事の内容が同じ正規職員と賃金格差があるの... 大学の研究室で非正規雇用の秘書として働いていた女性が、仕事の内容が同じ正規職員と賃金格差があるのは不当だと訴えた裁判で、大阪高等裁判所はボーナスの支給を認める判決を言い渡しました。弁護団は「非正規雇用の労働者にボーナスを認める司法判断は画期的だ」としています。 15日の2審の判決で、大阪高等裁判所の江口とし子裁判長は「この大学のボーナスは就労していることに支払われる対価で、非正規の職員に全く支給しない理由を見いだすことは困難だ」と判断して、2年分のボーナス分など100万円余りを支払うよう大学側に命じました。 原告の弁護士は「非正規雇用の労働者にボーナスの支給を認める司法判断は珍しく、画期的だ」としています。 また原告の女性は「正規の職員より業務量がはるかに多く、あまりにもおかしかった。判決は仕事の実態を見てくれたと思うのでうれしい」と話しています。 一方、大学側は「判決文が届いていないので
2019/02/15 リンク