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旧ライブドアをめぐる粉飾決算事件で、証券取引法(現金融商品取引法)違反(有価証券報告書虚偽記載・偽... 旧ライブドアをめぐる粉飾決算事件で、証券取引法(現金融商品取引法)違反(有価証券報告書虚偽記載・偽計・風説の流布)に問われていたホリエモンこと元社長の堀江貴文被告に対し、最高裁は4月25日付で上告を棄却し、懲役2年6月の実刑を科していた第1審・第2審判決が確定し、6月20日に刑務所に収監された。なお、堀江は2006年1月23日の逮捕から94日ぶりに保釈金3億円で拘置所から保釈されていた。 一方、村上ファンド元代表の村上世彰被告は、ライブドアからニッポン放送株の大量取得情報を取得したとして、証券取引法のインサイダー取引容疑で起訴され捜査段階では容疑を認めていたが、第1審の公判では全面無罪を主張していた。第1審判決(2007年7月19日)は、堀江らから株の大量取得情報を伝えられその公表前に約193万株を約99億5000万円で買い集めたと認定し、不正利益は30億円にのぼるとして、懲役2年、罰金3