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新型コロナウイルスの感染者の入院勧告や就業制限などに関し、結核やSARS(重症急性呼吸器症候群)... 新型コロナウイルスの感染者の入院勧告や就業制限などに関し、結核やSARS(重症急性呼吸器症候群)以上の厳格な措置をとる感染症法上の運用について、厚生労働省が見直しに着手したことが9日、分かった。医療関係者から、感染症指定医療機関などでの対応が必要となる現行の扱いは、病床の逼迫(ひっぱく)を招く一因との指摘が出ており、季節性インフルエンザ並みに移行するかが議論の中心になる。 感染症法には、感染力や致死率などをもとに1~5類と「新型インフルエンザ等」の主に6つの類型がある。1類に近付くほどより厳しい措置がとられる。 新型コロナは現在「新型インフル等」の類型に位置付けられ、自治体や医療機関は、結核などの2類相当、あるいはそれ以上の厳格な対応をしている。具体的には、症状がない人も含めた入院勧告や就業制限、濃厚接触者や感染経路の調査などだ。 この位置づけについて、全国保健所長会は今年1月、厚労省に「
2021/08/09 リンク