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慰安婦をテーマとした写真展の開催を、会場提供側の光学機器大手「ニコン」が一方的に中止したのは不当... 慰安婦をテーマとした写真展の開催を、会場提供側の光学機器大手「ニコン」が一方的に中止したのは不当だとして、韓国人写真家の安世鴻(アン・セホン)さん(44)が同社に約1400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、東京地裁であり、谷口園恵裁判長は「ニコンの中止決定に正当な理由はなかった」とし、同社に110万円の支払いを命じた。 判決などによると、安さんは平成24年、ニコンが写真家に無償提供している東京と大阪のサロンで写真展を開催することを同社に申し込み、同社も承諾。しかし、写真展開催について抗議の電話やメールが相次いだため、同社は中止を決定した。安さんはサロン使用を認めるよう求める仮処分を東京地裁に申し立て、地裁は同年、申し立てを認める決定をした。地裁決定を受け、写真展は東京では開催されたが、大阪展は開催されなかった。 安さんは「一方的な中止は契約の不履行である上、表現の自由を奪う不法行為
2015/12/25 リンク