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ソフトバンクが昨年11月に実施した販売キャンペーンの告知が景品表示法違反(おとり広告)にあたると... ソフトバンクが昨年11月に実施した販売キャンペーンの告知が景品表示法違反(おとり広告)にあたるとして、消費者庁は27日、再発防止を求める措置命令を出した。実際には購入できない商品を、あたかも購入できるかのように不当に宣伝したとしている。 ソフトバンクは昨年11月3~13日のキャンペーンで、腕時計型端末「アップルウオッチ」を1万1111円の特価で店頭販売すると自社サイトで告知。取り扱い店485店舗と対…
2017/07/28 リンク