ソフトバンク

消費者庁が措置命令 おとり広告で

おとり広告と指摘されたソフトバンクのキャンペーン告知の一部
おとり広告と指摘されたソフトバンクのキャンペーン告知の一部

 ソフトバンクが昨年11月に実施した販売キャンペーンの告知が景品表示法違反(おとり広告)にあたるとして、消費者庁は27日、再発防止を求める措置命令を出した。実際には購入できない商品を、あたかも購入できるかのように不当に宣伝したとしている。

 ソフトバンクは昨年11月3~13日のキャンペーンで、腕時計型端末「アップルウオッチ」を1万1111円の特価で店頭販売すると自社サイトで告知。取り扱い店485店舗と対…

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