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電子帳簿保存法の第7条で、電子取引を行なったとき、電子取引データをデジタルで保存しなければならない... 電子帳簿保存法の第7条で、電子取引を行なったとき、電子取引データをデジタルで保存しなければならないことになっています。その保存方法については財務省令で定めることになっており、2024年1月以降の保存方法は、2024年1月1日より施行される財務省令によります。 この財務省令(「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則」)(以下、施行規則)を読んで、電子取引データ保存方法について整理してみます。 電子取引データ保存については施行規則の第4条に規定されています。第4条には1~3の3項があります。 2項は用語の意義を規定しているものなので省略すると、第4条の主な内容は1項と3項になります。このうち、1項が電子取引データの保存要件に関する規定で、いわば本筋と言えます。これに対して、3項は本筋の要件を満たせないときのこと(猶予措置)を規定しているという枠組みの
2023/08/16 リンク