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2022年1月より施行電子帳簿保存法の第7条で、所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る... 2022年1月より施行電子帳簿保存法の第7条で、所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は電子取引を行った場合、その取引に関する電磁的記録(デジタルデータ)を保存することが義務付けられています。2021年12月まではデジタルデータを書面に出力して、書面で保存しても良かったのです。但し、その準備が間に合わない向きが多いため2023年12月までは宥恕措置として、引き続き書面で保存することができるようになっています。しかし、2024年1月からは宥恕措置が廃止されデジタルデータ保存が必須になります。 この経過・事情の詳細については、これまでのブログを参照してください。 1.DX時代に逆行する電子帳簿保存法は、そろそろ、いさぎよく廃止するべきではないでしょうか? 2.電子帳簿保存法・電子取引データ保存で目にあまる迷走を続ける財務省 3.電子取引データの保存、宥恕措置終了後の2
2023/08/18 リンク