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2024年10月1日から特別な理由もなく、先発品を希望する場合、後発品との差額の4分の1に当たる料金を別途... 2024年10月1日から特別な理由もなく、先発品を希望する場合、後発品との差額の4分の1に当たる料金を別途徴収されるルールに変更されている。これは十分に周知されておらず、急に院外薬局で別料金を請求された時、びっくりする人もいるのではないかと思う。以下、その簡単な説明が記載されている。これはペナルティのごとき料金なので更に消費税も徴収されるようである。 以下は上記内容が記載された厚生労働省のホームページ。 後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養 について後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養に関するページです。関係通知や対象医薬品等、必要な情報を掲載します。www.mhlw.go.jp この差額が生じる条件だが、医師が必要と認める場合は徴収されない。例えばてんかんの患者さんでジェネリックに変更した場合、血中濃度が変化して発作が起こるようなケースである。 てんかんの患
2024/10/01 リンク