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警察庁は、運転免許証を自主返納した人に交付する「運転経歴証明書」について、免許証と同様の身分証と... 警察庁は、運転免許証を自主返納した人に交付する「運転経歴証明書」について、免許証と同様の身分証としての効力を持たせるため、道路交通法や犯罪収益移転防止法の施行規則を改正する方針を決めた。現在は、銀行口座開設時などの本人確認書類としての有効期限は交付後6カ月に限定されているが、無期限とする。使い勝手を良くすることで、高齢者からの免許証の返納を促すことを狙った。一般から意見を募集し、来年4月1日の施行を目指す。【鮎川耕史】 運転経歴証明書は、高齢者による交通事故の多発を受け、身分証として免許証を保持している人への代替の証明書として02年導入された。口座開設のほか、保険やクレジットカード契約時の本人確認書類にもなるが、03年の本人確認法施行後は、効力が交付後6カ月の「その他の証明書」扱いとなっていた。紛失時の再発行手続きも定められていなかった。 今回、住所変更の届け出義務、紛失した場合の再交付、
2011/11/11 リンク