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警察庁、運転免許証自主返納した人に交付する運転経歴証明書、免許証同様の身分証効力持たす、道交法や犯罪収益移転防止法施行規則改正方針。銀行口座開設時等本人確認書類としての有効期限交付後6カ月→無期限に。
anhelo のブックマーク 2011/11/10 18:14
運転経歴証明書:免許返納後も身分証の効力 - 毎日jp(毎日新聞)[politics][traffic][administration][article][2011_4q]警察庁、運転免許証自主返納した人に交付する運転経歴証明書、免許証同様の身分証効力持たす、道交法や犯罪収益移転防止法施行規則改正方針。銀行口座開設時等本人確認書類としての有効期限交付後6カ月→無期限に。2011/11/10 18:14
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mainichi.jp2011/11/10
警察庁は、運転免許証を自主返納した人に交付する「運転経歴証明書」について、免許証と同様の身分証としての効力を持たせるため、道路交通法や犯罪収益移転防止法の施行規則を改正する方針を決めた。現在は、銀...
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警察庁、運転免許証自主返納した人に交付する運転経歴証明書、免許証同様の身分証効力持たす、道交法や犯罪収益移転防止法施行規則改正方針。銀行口座開設時等本人確認書類としての有効期限交付後6カ月→無期限に。
anhelo のブックマーク 2011/11/10 18:14
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