政治資金規正法の平成19年12月の改正は、主に国会議員に関係する政治団体を対象としています。そのため、対象となる政治団体を明確にするため、「国会議員関係政治団体」が定義され、国会議員の氏名と政治団体の名称などを公表することとされました。また収支報告に関する特例等が設けられています(総務省)
ここからマスゴミと総務省が「政規法違反!!政規法違反!!」の旗振りをしはじめた
「贈収賄罪不起訴状態」でも、「政治資金規正法違反は起訴」で、国民を納得させてしまえば、検察は金の使途を、「民意に基づき」調べずに済ませることができる
桜井翔や阿部晋三がテレビでずっぱりで正当化するなど、偉いひとたちの責任逃れ方法は、常に多層的な巧妙さがある(軽い罪状のほうだけ認める方法)
検察で「会派からキックバック」の事実が分かったら、自民党会派から自民党議員への「政規法違反見逃しによる贈賄罪」まで成立させられる?議員に何をさせたか(何かの法案に賛成させたか)調べる?
まさか任意捜査で口裏合わせして「キックバックはなかった」として、自民議員辞任か、良くて罰金か、その程度で終わらせる?
傀儡法曹たちは「事実の不知は罰せず」をプロパガンダして、国民を言いくるめようと必死だからねえ…
生命保険大手関連の工作員は、自分の家の土地建物を登記せずとも咎められない(なんなら固定資産税も払わずに済む) という、法務局・税務署の優遇措置とかあるのかなぁ・・・ 小学...