養老律令
養老律令(ようろうりつりょう)は、古代日本で757年(天平宝字元年)に施行された基本法令。構成は、律10巻12編、令10巻30編。大宝律令に続く律令として施行され、古代日本の政治体制を規定する根本法令として機能した。しかし、平安時代に入ると現実の社会・経済状況と齟齬をきたし始め、平安時代には格式の制定などによってこれを補ってきたが、平安中期までにほとんど形骸化した。廃止法令は特に出されず、形式的には明治維新期まで存続した[1]。制定内容の資料が未発見である大宝律令は、この養老律令から学者らが内容を推測して概要を捉えている。
成立
701年(大宝元年)、藤原不比等らによる編纂によって大宝律令が成立したが、その後も不比等らは、日本の国情により適合した内容とするために、律令の撰修(改修)作業[2]を継続していた(「慶雲の改革」参照)。三代格式の弘仁格式によれば、718年(養老2年)に各10巻の律と令が藤原不比等により撰されている。ところが、720年(養老4年)の不比等の死により律令撰修はいったん停止することとなった。ただし、養老期には「大倭」と表記されていたはずの国名が「大和」に修正されているなど、いくつかの条文に天平以降の実情の反映が見られることから、その後も改訂の企てがあり、最終的に施行の際にその成果の一部が反映されたとの見方もある[3]。
その後、孝謙天皇の治世の757年5月、藤原仲麻呂の主導[4]によって720年に撰修が中断していた新律令が施行されることとなった。これが養老律令である。旧大宝律令と新養老律令では、一部(戸令など)に重要な改正もあったものの、全般的に大きな差異はなく、語句や表現、法令不備の修正が主な相違点であった。ただし、この通説に対しては近年において榎本淳一は大宝律令から養老律令への改正を一部唐風化による乖離を含むものの全体的には日本の実情に合わせた大規模な改正が行われ、養老律令によって内容・形式が整った法典が完成したとする新説[5]を唱え、以後両者の差異に関する議論も行われるようになった。
以後、桓武天皇の時代に養老律令の修正・追加を目的とした刪定律令(24条)・刪定令格(45条)の制定が行われたが短期間で廃止となり、以後日本において律令が編纂されることはなかった。
明治維新後、明治政府は1868年(明治元年)に「仮刑律」、1870年に「新律綱領」を制定した。律令のうち、律の部分のみ改正した法といえ、これは律令制への復古と、武家法、慣習法などを用いて実際の状況に対応する両方の面があった。
1873年の法改正、改定律例から、従来の慣例と異なるヨーロッパの刑法制の導入が始まり、1876年には、律から官吏の職務処分が切り離された。1880年(明治13年)に制定された旧刑法で、従来の「律」から、近代法制である「刑法」へ、用語面でも置き換わることになった。
復元と注釈
養老律令それ自体は、戦国時代までに散逸しており現存しない。しかし、令については、律令の注釈書として平安前期に編纂された『令義解』『令集解』に倉庫令・医疾令を除く全ての令が収録されており、復元可能となっている。また、倉庫令・医疾令も他文献の逸文からほぼ復元されている。律については多くが散逸しているが、逸文収集が精力的に行われ、その集成が『国史大系』にまとめられている。これにより、復元されている律は、名例律・衛禁律・職制律・賊盗律、そして闘訟律の一部である。
これに先立つ大宝律令は、全文が散逸し、逸文も限定的にしか残存しておらず、ほとんど復元されていない。大宝律令の内容は、養老律令から推測されている場合も多い。律令研究には、復元された養老律令が非常に重要な位置を占めている。
現存する律の一部、および令全体の注釈としては、『日本思想大系』の第三巻「律令」(井上光貞ほか校注)がある。
意義
養老律令は、大宝律令と大きな相違点はないため、養老律令施行後もそれ以前と変わらない政治運営が行われたと見られ、律令制史上の大きな意義は特にないとされている。
養老律令の意義は、施行当時の政治状況と関連づけて理解される。養老律令は、撰修途中の律令であり、あえて施行する必要は特になかったはずである。事実、養老律令を施行しようとする動きは757年まで見られなかった。757年当時の政治状況を見ると、それまで中央政府に君臨していた聖武上皇が756年に没し、政府内で複数の勢力が主導権争いを始めていた。その中で藤原仲麻呂が孝謙天皇と連携して、急速に台頭し始めていた。これらの状況から、養老律令施行の背景には、両者共通の祖父である不比等の成果を活用することで、不比等の政治を継承することを宣言するとともに、孝謙・仲麻呂政権の安定を図ろうとする政治的意図があったと考えられている。
一方、大宝律令の施行から半世紀が経過して律令国家の定着していく中で、より日本の実情に合わせた律令制への再構築の一環として行われたとして積極的評価をする説(春名宏昭説)もある。
また、法令としても、近世に至るまで法体系のモデルとして依然として参照され続けた。江戸幕府の公事方御定書は、編纂に当たって、武家法の先例はもちろんのこと、養老律令や、律令の本家である唐や明の法体系を先例として参照している[6]。
篇目
律
律は現代でいう刑法にあたる。
篇 | 篇目 | 読み |
---|---|---|
第一 | 名例律上 | めいれいりつ |
第二 | 名例律下 | |
第三 | 衛禁律 | えごんりつ |
職制律 | しきせいりつ | |
第四 | 戸婚律 | ここんりつ |
第五 | 厩庫律 | くこりつ |
擅興律 | せんこうりつ | |
第六 | 賊盗律 | ぞくとうりつ |
第七 | 闘訟律 | とうしょうりつ |
第八 | 詐偽律 | さぎりつ |
第九 | 雑律 | ぞうりつ |
第十 | 捕亡律 | ほもうりつ |
断獄律 | だんごくりつ |
令
唐令と日本令では、篇目の大幅な組み替えもあり、順序もかなり違っている。また、条文内容のかなりの部分が日本風に改められている。
篇 | 篇目 | 読み |
---|---|---|
第一 | 官位令 | かんいりょう |
第二 | 職員令 | しきいんりょう |
後宮職員令 | ごくうしきいんりょう | |
東宮職員令 | とうぐうしきいんりょう | |
家令職員令 | けりょうしきいんりょう | |
第三 | 神祇令 | じんぎりょう |
僧尼令 | そうにりょう | |
第四 | 戸令 | こりょう |
田令 | でんりょう | |
賦役令 | ぶやくりょう | |
学令 | がくりょう | |
第五 | 選叙令 | せんじょりょう |
継嗣令 | けいしりょう | |
考課令 | こうかりょう | |
禄令 | ろくりょう | |
第六 | 宮衛令 | くえいりょう |
軍防令 | ぐんぼうりょう | |
第七 | 儀制令 | ぎせいりょう |
衣服令 | えぶくりょう | |
営繕令 | ようぜんりょう | |
第八 | 公式令 | くしきりょう |
第九 | 倉庫令 | そうこりょう |
厩牧令 | くもくりょう | |
医疾令 | いしつりょう | |
仮寧令 | けにょうりょう | |
喪葬令 | そうそうりょう | |
第十 | 関市令 | げんしりょう |
捕亡令 | ぶもうりょう | |
獄令 | ごくりょう | |
雑令 | ぞうりょう |
脚注
- ^ 野村忠夫「養老律令」項 『国史大辞典 14』 吉川弘文館、1993年。
- ^ 不比等らのもとで大倭小東人(やまとのこあずまひと、後の大和長岡)ら法律家による編纂、永原慶二監修『岩波 日本史辞典』岩波書店 1999年
- ^ 坂上康俊『唐法典と日本律令制』吉川弘文館、2023年、P348.
- ^ 祖父の功績を讃えるために施行した。永原慶二監修『岩波 日本史辞典』「養老律令」の項参照。岩波書店 1999年
- ^ 榎本淳一「養老律令試論」(笹山晴生先生還暦記念会編『日本律令制論集』(吉川弘文館、1993年)所収)
- ^ 新田一郎「律と刑法の間――刑法前史遠望」『井上正仁先生古希祝賀論文集』 p26
参考文献
- 井上光貞・関晃・土田直鎮・青木和夫 校注『律令』(新装版)岩波書店〈日本思想大系〉、1994年。ISBN 9784000037518。
- 黒板勝美 編『律』 22巻、国史大系刊行会〈新訂増補 国史大系〉 。
- 黒板勝美 編『令義解』 第22、国史大系刊行会〈新訂増補 国史大系〉 。
- 律令研究会 編『譯註日本律令 9』 令義解譯註篇 1、東京堂出版、1991年。doi:10.11501/11931176。
- 律令研究会 編『譯註日本律令10』 令義解譯註篇 2、東京堂出版、1989年。doi:10.11501/11931265。
- 律令研究会 編『譯註日本律令11』 令義解譯註篇 別冊、東京堂出版、1989年。doi:10.11501/11934061。
関連文献
- 會田範治『註解養老令』有信堂、1964年。doi:10.11501/3030563 。
- 會田範治『唐律及び養老律の名例律梗概』有信堂、1964年。doi:10.11501/2994356 。
- 瀧川博士米寿記念会 編『律令制の諸問題 瀧川政次郎博士米寿記念論集』汲古書院、1984年。doi:10.11501/11932375 。
関連項目
外部リンク
- 現代語訳「養老令」[1]
養老令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 07:23 UTC 版)
表・話・編・歴 官省職寮司神祇官太政官中務省式部省治部省(a)民部省兵部省刑部省(b)大蔵省(c)宮内省中宮職左右京職摂津職大膳職(a)左右大舎人寮大学寮(a)木工寮雅楽寮(b)玄蕃寮主計寮(c)主税寮(d)図書寮左右馬寮(e)左右兵庫寮内蔵寮(a)縫殿寮大炊寮散位寮陰陽寮(b)主殿寮典薬寮(c)兵馬司造兵司鼓吹司贓贖司囚獄司典鋳司正親司鍛冶司畫工司内薬司(a)諸陵司掃部司内膳司(b)造酒司官奴司園池司東西市司内兵庫司土工司葬儀司采女司主船司漆部司縫部司織部司(a)隼人司内礼司主水司主油司内掃部司筥陶司内染司(a)主鷹司正一位従一位 太政大臣 正二位従二位 左大臣右大臣 正三位 大納言 従三位 正四位上 卿 下 卿 従四位上 左右大弁 下伯 大夫 正五位上 左右中弁 大輔 大夫 下 左右少弁 大輔大判事(b) 従五位上 少輔 頭 下大副 少納言 侍従大監物 少輔 亮 頭 正六位上少副 左右大弁史 大内記 正 正内膳奉膳(b) 下 大丞 大丞中判事(b) 助大学博士(a) 内薬侍医(a) 正 従六位上大祐 少丞中監物 少丞 大進 〈権助(ごんのすけ)〉 助 正 下少祐 少判事(b)大蔵大主鑰(c) 少進 大進 〈権助(ごんのすけ)〉 正 正七位上 大外記左右少弁史 中内記大録 大録 少進 内蔵大主鑰(a) 下 少監物大主鈴 判事大属(b) 主醤(a)主菓餅(a) 大允大学助教(a) 医博士(c)陰陽博士(b)天文博士(b) 従七位上 少外記 少允音博士(a)書博士(a)算博士(a) 允陰陽師(b)暦博士(b)咒禁博士(c) 下 大典鑰 刑部大解部(b)大蔵少主鑰(c) 医師(c)漏尅博士(b)針博士(c) 祐 祐内膳典膳(b) 正八位上 少内記少録少主鈴 少録典革(c) 内蔵少主鑰(a)咒禁師(c)針師(c)薬園師(c)典履(a) 祐 下大史 治部大解部(a)刑部中解部(b)判事少属(b) 大属 按摩博士(c) 祐 従八位上少史 少典鑰 少属 大属雅楽諸師(b)馬医(e) 按摩師(c) 下 治部少解部(a)刑部少解部(b) 少属主計算師(c)主税算師(d) 大属 大初位上 少属 大令史 令史 下 少令史 令史挑文師(a) 少初位上 令史染師(a) 下 令史 養老令官位令により作表。 特定の官司のみに属する官職については、対応関係を(a)(b)(c)…で示している。 (参考文献)吉川弘文館編集部編 『日本史必携』 吉川弘文館、2006年、ISBN 4642013490 坊監署台府大宰府国司家司春宮坊舎人監主膳監主蔵監主殿署主書署主漿署主工署主兵署主馬署弾正台衛門府左衛士府右衛士府左兵衛府右兵衛府大国上国中国下国正一位従一位 正二位従二位 正三位 従三位 帥 正四位上皇太子傅 下大夫 従四位上 尹 下 正五位上 督 大弐 下 弼 従五位上 督 守 下亮皇太子学士 佐 少弐 守 一品家令職事一位家令 正六位上 大忠 二品家令 下 少忠 佐 大監 介 守 従六位上大進 正 少監 介 一品家扶三品家令職事一位家扶職事二位家令 下少進 首 大尉 大判事 守 正七位上 大疏 少尉 大工少判事大典防人正 二品家扶四品家令 下 巡察 大尉 主神 大掾 従七位上 少尉 少掾 掾 一品家大従一品文学三品家扶職事一位家大従職事正三位家令 下 大宰博士 一品家少従二品家従二品文学四品家扶職事一位家少従職事従三位家令 正八位上 少疏 少典陰陽師医師少工算師防人祐主船主厨 掾 下大属 大志医師 三品家従三品文学四品文学職事二位家従 従八位上少属 少志 大志医師 大目 四品家従 下 少志 少目 目 一品家大書吏 大初位上 判事大令史 一品家少書吏二品家大書吏職事一位家少書吏 下 判事少令史防人令史 目 二品家少書吏 少初位上 目 三品家書吏四品家書吏職事二位家大書吏職事二位家少書吏 下 職事三位家書吏 養老令官位令により作表。 (参考文献)吉川弘文館編集部編 『日本史必携』 吉川弘文館、2006年、ISBN 4642013490
※この「養老令」の解説は、「官位相当制」の解説の一部です。
「養老令」を含む「官位相当制」の記事については、「官位相当制」の概要を参照ください。
- 養老令のページへのリンク