領事裁判権
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領事裁判権(りょうじさいばんけん)とは、外国人がその在留国において本国の領事による裁判を受ける権利をいう。日本が江戸時代に締結した不平等条約などにみられる。 例 日本で外国人が殺人をしたが日本人が裁くのではなくその外国人の国の人が裁く。つまり被告人に対し罪が軽くなる場合がある。
脚注
出典
- ^ 中網栄美子、「明治期日本の中国・朝鮮に於ける領事裁判に関する基礎的考察」『早稲田大学大学院法研論集』 1997年 80巻 p.201-231, NDLJP:2824552, doi:10.11501/2824552。 PDF.P.6脚注
- ^ a b 木村時夫「日本における条約改正の経緯」『早稻田人文自然科學研究』第19巻、1981年3月、1-18頁、ISSN 02861275、NAID 120000793242。
- ^ a b 渡辺惣樹 & 茂木誠 2022, pp. 40–41.
- ^ 小川原宏幸「日本の韓国司法権侵奪過程:「韓国の司法及監獄事務を日本政府に依托の件に関する覚書」をめぐって」『文学研究論集 文学・史学・地理学』第11号、明治大学大学院、1999年、89-106頁、ISSN 13409174、NAID 120001969196。
- ^ 高文勝「治外法権撤廃と王正廷」(PDF)『日本福祉大学情報社会科学論集』7、2003年10月28日、51-68頁、ISSN 13434268、NAID 110008795745。
- 1 領事裁判権とは
- 2 領事裁判権の概要
- 3 文献情報
領事裁判権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/09 05:04 UTC 版)
日清間の協約で、間島在住の朝鮮人の裁判権は、日本側が持つことになった。1910年4月5日、明治43年法律第40号「間島に於ける領事官の裁判に関する法律」が公布・施行される。それまで、間島における裁判の管轄権は韓国統監府裁判所が保有していた。この法律は日韓併合後の1911年3月に、些少な語句の変更のみで明治44年法律第51号「間島における領事官の裁判に関する件」に改正された。これらの中では、間島在住の朝鮮人については、「必要と認められる場合」に被疑者を朝鮮に移すことができ、その場合は朝鮮総督府地方裁判所が裁判権を持つと規定されていた。 1911年5月9日深夜、総領事館と90戸以上の日本人住宅で火災が起きた。 1916年1月16日、朝鮮総督府裁判所令改正により、日本間島総領事館管轄の裁判を咸興地方法院と京城覆審法院へ移管する。 1919年の三・一運動に際しては、間島で独立運動首謀者を検挙した場合、身柄を朝鮮に送ることが領事館や朝鮮総督府、外務省の間で合意されていた。5月、鈴木要太郎・間島総領事は朝鮮軍の間島派遣を要請した。5月5日、領事館は放火で一部を焼失した。
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