こくりつ‐こっかいとしょかん〔‐コククワイトシヨクワン〕【国立国会図書館】
国立国会図書館
国立国会図書館
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/26 06:15 UTC 版)
「国立国会図書館」も参照 国立国会図書館は国会法第130条を設置の根拠とする議会図書館で、「議員の調査研究に資するため」置かれる。同条に基づいて定められた国立国会図書館の設置法が国立国会図書館法であるが、同法は国立国会図書館に納本制度による国内出版物の網羅的収集を行わせ、またこれを利用して議員のみならず国民全体に対する図書館奉仕を行うよう義務付けている。これは、国立国会図書館がその設立のモデルにしたアメリカ議会図書館と同様に、単なる議会図書館であるだけではなく、国立中央図書館の機能を兼ね備えていることを意味している。 国立国会図書館にはアメリカ議会図書館の立法レファレンス部門である議会調査局にならって「調査及び立法考査局」が置かれている。この局は国会からの要請に基づいて議案・法案の分析、評価や議案の起草などの立法補佐サービスを行うこと、また国会からの要求や自発的な方針に基づいて立法に関する資料の収集、分類、分析、翻訳、索引、摘録、編集、報告などを行って国会に対して党派的な偏見に捉われない中立的な資料提供を行うことが定められている。この他にも、国会図書館は議会図書館として、納本制度によって集めた網羅的な膨大な資料を一般の国民よりも国会に対して優先的に提供することとされており、議員は資料の貸し出しなどで充実した図書館サービスを受けることができる。
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