国立国会図書館とは? わかりやすく解説

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こくりつ‐こっかいとしょかん〔‐コククワイトシヨクワン〕【国立国会図書館】

読み方:こくりつこっかいとしょかん

昭和23年1948国立国会図書館法基づいて設置され図書館国会付属し図書その他の資料収集して国会議員職務遂行役立たせるとともに行政・司法各部門および一般国民に対して図書館奉仕を行うことを目的とする。国内刊行される図書はすべて収められる本館東京都千代田区にある。

国立国会図書館の画像

国立国会図書館

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/04 21:18 UTC 版)

国立国会図書館(こくりつこっかいとしょかん、: National Diet Library)は、日本国会議員の調査研究、行政、ならびに日本国民のために奉仕する図書館である。また、納本制度に基づいて、日本国内で出版されたすべての出版物を収集・保存する日本唯一の法定納本図書館である。設置根拠は国会法第130条[注釈 2]および国立国会図書館法第1条[注釈 3]




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国立国会図書館

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/26 06:15 UTC 版)

議会図書館」の記事における「国立国会図書館」の解説

「国立国会図書館」も参照 国立国会図書館は国会法130条を設置根拠とする議会図書館で、「議員調査研究資するため」置かれる。同条に基づいて定められた国立国会図書館の設置法国立国会図書館法であるが、同法は国立国会図書館に納本制度による国内出版物網羅的収集を行わせ、またこれを利用して議員のみならず国民全体対す図書館奉仕を行うよう義務付けている。これは、国立国会図書館がその設立モデルにしたアメリカ議会図書館同様に単なる議会図書館であるだけではなく国立中図書館機能兼ね備えていることを意味している。 国立国会図書館にはアメリカ議会図書館立法レファレンス部門である議会調査局ならって調査及び立法考査局」が置かれている。この局は国会からの要請基づいて議案法案分析評価議案起草などの立法補佐サービスを行うこと、また国会からの要求自発的な方針基づいて立法に関する資料収集分類分析翻訳索引摘録編集報告などを行って国会に対して党派的偏見捉われない中立的な資料提供を行うことが定められている。この他にも、国会図書館議会図書館として、納本制度によって集めた網羅的な膨大な資料一般国民よりも国会に対して優先的に提供することとされており、議員資料貸し出しなどで充実した図書館サービスを受けることができる。

※この「国立国会図書館」の解説は、「議会図書館」の解説の一部です。
「国立国会図書館」を含む「議会図書館」の記事については、「議会図書館」の概要を参照ください。

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