つうしんぼうじゅ‐ほう〔ツウシンバウジユハフ〕【通信傍受法】
通信傍受法(つうしんぼうじゅほう)
捜査当局に電話・ファックス・Eメールなどを傍受することを認めた法律
この法律は、「警察は、犯罪捜査を目的として電話を盗聴できる」という内容である。特に、オウム真理教事件を契機として制定された。
犯罪者が電話で連絡を取り合っているような場合、警察が電話を盗み聞きして逮捕のさいの情報にするというものである。傍受は、電話だけでなく、e-mailやファックス通信でも行うことができる。
この対象になる犯罪は、組織的犯罪・集団密航・薬物犯罪・銃器犯罪の4つである。これらの犯罪について、すでに犯罪が行われた場合や、またその犯罪が続行されるおそれのある時などに、傍受が認められる。傍受の内容は記録され、捜査や裁判に使用可能である。
傍受にあたっては、裁判所が発する傍受令状が必要である。傍受には第三者が常時立ち会いのもと、期限が原則10日以内と定められている。
(2000.01.26更新)
通信傍受法
= 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律
読み方:はんざいそうさのためのつうしんぼうじゅにかんするほうりつ平成11年法律137号。組織的な殺人,薬物および銃器の不正取引に係る犯罪等の重大犯罪において,犯人間の相互連絡等に用いられる電話その他の電気通信の傍受を行わなければ事案の真相を解明することが著しく困難な場合が増加する状況にあることを踏まえ,これに適切に対処するため必要な刑事訴訟法に規定する電気通信の傍受を行う強制の処分(刑訴222条の2参照)に関し,通信の秘密を不当に侵害することなく事案の真相の的確な解明に資するよう,その要件,手続その他必要な事項を定めることを目的として制定された(通信傍受1条)。 犯罪防止ないし被疑者検挙という一義的目的を果たすためとはいえ,通信の秘密が捜査機関によって不当に侵害されるのではないかという危険性も指摘されている。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律
「通信傍受法」の例文・使い方・用例・文例
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