れい‐じょう〔‐ジヤウ〕【令状】
令状
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/20 18:22 UTC 版)
令状(れいじょう、英語: warrant)とは、強制処分を裁判官または裁判所が行うよう命じ、あるいは捜査機関等がこれを行うことを許可する旨の裁判書(さいばんがき。裁判を記載した書面)[1]。司法警察職員の隠語では、令状を総称して、また逮捕状の意味で「フダ」(札)とも呼ぶ[2]。
注釈
出典
- ^ 日本大百科全書「令状」
- ^ とっさの日本語便利帳 ふだ[札]
- ^ a b c d e f g 河上和雄 & 渡辺咲子 2012, p. 193.
- ^ 田宮裕 1996, p. 100.
- ^ 河上和雄 & 渡辺咲子 2012, pp. 193–195.
- ^ a b 渋谷秀樹『憲法』(第3版)有斐閣、2017年、240頁。ISBN 978-4-641-22723-1。最大判昭和30年4月27日刑集9巻5号924頁
- ^ a b 河上和雄 & 渡辺咲子 2012, p. 549.
- ^ 河上和雄 & 渡辺咲子 2012, pp. 546–547.
- ^ a b 河上和雄 & 渡辺咲子 2012, p. 546.
- ^ a b 河上和雄 & 渡辺咲子 2012, p. 547.
- ^ 高田卓爾 1982, p. 133.
- ^ 『司法統計』(平成23年度,刑事事件)・第15表。
- ^ 『法律時報』1562号141ページ、東京地方裁判所1994年6月12日。ただし、この事件自体は被告人は無罪となっている。
- ^ 日本弁護士連合会刑事弁護センター 1998, p. 16「アメリカの刑事手続概説」茅沼英幸執筆部分
- ^ 法務省. “諸外国の刑事司法制度(概要)”. 2016年9月17日閲覧。
- ^ 島伸一. “日本の刑事手続とアメリカ合衆国の重罪事件に関する刑事手続(軍事裁判を含む)の比較・対照及び日米地位協定17条5項(c)のいわゆる「公訴提起前の被疑者の身柄引渡し」をめぐる問題について”. 神奈川県. 2016年9月17日閲覧。
- ^ a b 日本弁護士連合会刑事弁護センター 1998, p. 17「アメリカの刑事手続概説」茅沼英幸執筆部分
- ^ 法務省. “諸外国の刑事司法制度(概要)”. 2016年9月17日閲覧。
- ^ a b c 村瀬信也 & 洪恵子 2014, p. 236「ICCの刑事手続の特質」高山佳奈子執筆部分
令状
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/30 03:11 UTC 版)
捜索は、原則として検察官、検察事務官または司法警察職員の請求により裁判官が発する令状により行われる(刑訴法218条)。この内、警察官である司法警察職員については、原則として、国家公安委員会または都道府県公安委員会が指定した警部以上の階級にある警察官(指定司法警察員)が令状の請求を行うとされている(規範137条)。令状には、被疑者等の氏名、罪名、捜索すべき場所・身体・物等、刑訴法第219条に規定する事項を記載し、裁判官の記名押印がなされなければならない。令状の請求に当たっては、その必要性を疎明する資料を添付しなければならない(規範139条)。 捜索の対象は令状により特定されていなければならず、複数の場所などを1通の令状で捜索することはできないと解されている。ただし、法律上別個の処分である捜索と差押の令状を1通とすることは違法ではないとされており、実務上も「捜索差押許可状」という書式が多用される。
※この「令状」の解説は、「捜索」の解説の一部です。
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令状
出典:『Wiktionary』 (2021/07/23 01:09 UTC 版)
発音(?)
- れ↗-じょー
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