たい‐いん〔‐ヰン〕【退院】
退院
- 放免出獄。〔第四類 言語動作〕
- 監獄を出ること。盗賊掏摸等の使用語。
- 出獄する事をいふ。病人が全快して退院するに擬して名づけたのである。〔犯罪語〕
- 刑務所から出所すること。〔隠語〕
- 出獄のこと。即ち刑務所から放免されたことである。〔刑事〕
- 出獄する事。〔犯〕
- 犯罪語にて、出獄する事をいふ。投獄されることを入院するといふから。病人が全快して退院するに擬して名づけたのである。
- 〔隠〕犯罪語で出獄すこと。反対に投獄されることを入院するといふ。
- 刑務所を出る。
- 刑務所から出ることをいふ。
- 出獄。反対に入獄することを「入院」といふ。
- 出獄。横浜、弘前 強窃盗仲間。
- 〔犯〕出獄すること、反対に投獄されることを入院という。
- 出獄のこと。〔一般犯罪〕
- 出獄、出所。事物連想。〔盗〕
- 出獄。反対に入獄するのを「入院」という。
退院
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/11/07 01:38 UTC 版)
退院(ついえん / たいいん)は、江戸時代に僧尼に対して閏刑(代替刑)として科された追放刑のこと。
概要
本来は、禅院の住持が任期切れや隠退・転住に伴って寺を退去することを指した。退院の際には記念として退院上堂と呼ばれる説法を行う慣例となっていた。
ところが、後には公私の事件によって自発的あるいは強制的に寺を退去させられることも指すようになり、江戸幕府は退院を閏刑として行った。退院を命ぜられた僧尼は一旦寺に戻り、身支度を整えてから寺を退去した。
更に寺の財物を流用した場合などには退院よりも一段重い追院(ついいん)という措置が採られた。追院の判決を下されると、その場で直ちに追放の措置が取られ、元いた寺に立ち入ること自体が禁じられた。
参考文献
- 西尾賢隆「追院」「退院」(『国史大辞典 9』(吉川弘文館、1988年) ISBN 978-4-642-00509-8)
関連項目
退院(アル棟27)
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「失踪日記2 アル中病棟」の記事における「退院(アル棟27)」の解説
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退院
「退院」の例文・使い方・用例・文例
- 彼は退院した
- 退院する
- 彼が退院後、すぐに仕事に復帰しました
- 彼は退院し、従軍牧師の職に戻った。
- 妻は月曜日に退院したのですが、本来であればあと2、3日入院しなければなりませんでした。
- 父親も高齢で姉も障害を持っていて入退院を繰り返しています。
- 彼は勝手に退院した。
- 先週の土曜日に私の母は退院しました。
- 退院した。
- あと1週間もすれば、彼は退院できるでしょう。
- 彼は今は退院をして元気に過ごしている。
- 明日にでも退院したい。
- 彼女は9月の終わりに退院した。
- 彼は、退院しました。
- 今日、私の娘が退院した。
- 私の会社の社長は今週退院した。
- 彼は退院する予定です。
- 彼は退院の予定です。
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