ちょさくしゃ‐じんかくけん【著作者人格権】
著作者人格権(ちょさくしゃじんかくけん)
著作者の人格価値を保護しようとする権利で、一種の名誉権である。公表権、氏名表示権、同一性保持権の3つがある。
著作者人格権は、一身専属の権利であり、譲渡できない。したがって、著作権を譲渡してもらう場合に、著作物を変更する可能性があれば、契約書には、「著作者人格権は行使しない」旨の条項を設けておくことが好ましい。
「公表権」とは、著作物の公表をするかしないか、公表するとしたら何時するのかを決定できる権利である。したがって、著作者に無断で日記を公表すれば、この公表権の侵害となる。
「氏名表示権」とは、著作物に実名又は変名(ペンネーム等)を著作者名として表示するかしないかを決定できる権利である。
「同一性保持権」とは、無断で著作物を修正変更されない権利である。
著作者人格権
著作者人格権
著作者人格権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/18 07:59 UTC 版)
著作者人格権 (ちょさくしゃじんかくけん、英語: moral rights) とは著作権の一部であり、著作物の創作者である著作者が精神的に傷つけられないよう保護する権利の総称である。美術・文芸・楽曲・映像といった著作物には、著作者の思想や感情が色濃く反映されているため、第三者による著作物の利用態様によっては著作者の人格的利益を侵害する恐れがある。しかし、国際条約や各国の著作権法によって、どこまでを具体的に著作者人格権侵害として認めるかは異なる。
- 1 著作者人格権とは
- 2 著作者人格権の概要
著作者人格権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 04:14 UTC 版)
「著作者人格権」も参照 狭義の著作権(著作財産権)は財産権の一種であるが、著作者に認められる権利(著作者の権利)としては、そのほかに著作者の人格的利益を保護するものとして、人格権の一種である著作者人格権がある。両者の関係については考え方および立法例が分かれる。 まず、著作権法により著作者に対して保障する権利を純粋に財産権としての著作権として把握する考え方がある。この考え方を徹底しているのがアメリカ合衆国著作権法であり、著作者の人格的権利はコモン・ロー上の人格権の範疇に含まれる。もっとも、ベルヌ条約が加盟国に対して著作者人格権の保護を要求していることもあり、1990年の法改正により、視覚芸術著作物について限定された形で著作者人格権を保護する旨の規定を設けた(合衆国法典第17編第106A条)。 第2に、著作者に対して、財産的権利と人格的権利の双方を著作権法上保障する考え方がある。大陸法の著作権法は基本的にこのような考え方に立脚している。フランス著作権法がこの考え方に立脚しており、著作者の権利について、人格的な性質と財産的な性質を包含するものとして規定し(111の1条第2項)、いわゆる著作者人格権は処分できないものとする(121の1条第3項)のに対し、著作権は処分できるものとして(122の7条)区別している点にこのような考え方が現れている。 第3に、著作者に対して、財産的権利と人格的権利の双方を著作権法上保障するが、両者は一体となっており分離できないものとして把握する考え方がある。ドイツの1965年9月9日の著作権および著作隣接権に関する法律がこの考え方に立脚しており、著作者の権利の内容を構成するものとして著作者人格権に関する規定を置いているが(11条-14条)、財産権と人格権が一体化しているがゆえに、財産権をも含む著作者の権利について譲渡ができない旨の規定が置かれている(29条)点にこのような考え方が現れている。 日本法の法制は、著作権法上、著作者の権利として財産権たる著作権と人格権たる著作者人格権を保障しつつ、前者は譲渡可能なものとして理解し、後者は譲渡不可能なものとして理解している点でフランス法に近い。
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「著作者人格権」の例文・使い方・用例・文例
- 著作者人格権という,著作者の権利
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