しめいひょうじ‐けん〔シメイヘウジ‐〕【氏名表示権】
氏名表示権
著作者人格権の場合は、自分の著作物を公表する時に、著作者名を表示するかしないか、表示するとすれば「実名」(本名)か「変名」(ペンネーム等)かなどを決定できる権利です(第19条)。
ただし、著作物の利用目的や態様に照らして、著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反しない限り、著作者名の表示を省略することができます。例えば、ホテルのロビーでBGMを流している場合に、いちいち作曲者名をアナウンスする必要はありません。
なお、実演家人格権は、平成14(2002)年の改正で創設された権利ですが、氏名表示権の内容については基本的に著作者人格権のそれと同様の権利です。
氏名表示権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/11 08:18 UTC 版)
氏名表示権とは、実演の公衆への提供又は提示に際し、実演家の氏名若しくはその芸名その他氏名に代えて用いられるものを実演家名として表示し、又は実演家名を表示しないこととする権利。(法90条の2) 実演家は、自己の実演につきそのことを明らかにしたい場合、それを秘したい場合、実演に対する自己の立場を表したい場合がある。そのような実演家の精神的利益を保護するため、実演に氏名又は芸名の表示、非表示を行う旨の権利が認められている。なお、WPPT上は、単に「現に行っている実演(音に関する部分に限る。)及びレコードに固定された実演に関して、これらの実演に係る実演家であることを主張する権利」と規定されている。 ただし、実演の利用の目的及び態様に照らして実演家がその実演の実演家であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるとき、または公正な慣行に反しないと認められるときは、実演の利用者は、実演家名の表示を省略することができる(90条の2第3項)。その例として、店内のBGMとして音楽を流す場合(実演家のアナウンスをする必要はない)などが挙げられる。
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