第一次中学校令
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公布日 1886年(明治19年)4月10日(明治19年勅令第15号) 概要 中学校の性質を「実業に就きたいと思う者または高等の学校に入学したいと思う者に必要な教育を行う場所」とする。 編制は中学校を高等中学校と尋常中学校の2等に分ける。高等中学校文部大臣が管理し、全国に5校設置する。経費は国庫とその区内における府県の地方税とによって支出することとする。 尋常中学校各府県において設置することができるが、地方費の支出または補助によるものは各府県1ヶ所に限り、区町村費で設置することはできない。(一府県一校設置の原則) 中学校令に基づき、「尋常中学校ノ学科及其程度」が制定され以下のことが規定された。修業年限を5年とする。5年を1級~5級にわけ、毎級の授業年限を1年とする。 入学資格を12歳以上の中学校予備の小学校またはそのほかの学校の卒業者とする。 学科を倫理以下普通学科目15科目とし、そのうち第二外国語と農業を選択科目とする。また土地の状況・事情によっては文部大臣の認可をうけることによって商業・工業の科を設置することができる。 一部改正 1891年(明治24年)12月14日尋常中学校の設置条件を緩和。土地の状況により、各府県に数校の尋常中学校を設置することができる。また1校も設置しなくてもよい。 郡市町村においては、区域内の小学校教育の施設上妨げとならない場合に尋常中学校を設置することができる。 尋常中学校に農業・工業・商業等の専修科を設置することができる。 高等女学校を尋常中学校の一種と明文化。
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