第一次中学校令とは? わかりやすく解説

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第一次中学校令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/25 02:29 UTC 版)

中学校令」の記事における「第一次中学校令」の解説

公布1886年明治19年4月10日明治19年勅令第15号概要 中学校性質を「実業に就きたいと思う者または高等学校入学したいと思う者に必要な教育を行う場所」とする。 編制中学校高等中学校尋常中学校2等分ける。高等中学校文部大臣管理し全国に5校設置する経費国庫とその区内における府県地方税とによって支出することとする尋常中学校府県において設置することができるが、地方費の支出または補助よるものは各府県1ヶ所に限り、区町村費で設置することはできない。(一府県一校設置原則中学校令に基づき、「尋常中学校学科及其程度」が制定され以下のことが規定された。修業年限5年とする。5年1級5級にわけ、毎級の授業年限1年とする。 入学資格12歳上の中学校予備小学校またはそのほか学校卒業者とする。 学科倫理以下普通学科目15科目とし、そのうち第二外国語農業選択科目とする。また土地状況事情によっては文部大臣認可をうけることによって商業・工業の科を設置することができる。 一部改正 1891年明治24年12月14日尋常中学校設置条件緩和土地状況により、各府県に数校の尋常中学校設置することができる。また1校も設置しなくてもよい。 郡市町村においては区域内の小学校教育施設妨げとならない場合尋常中学校設置することができる。 尋常中学校農業工業商業等の専修科設置することができる。 高等女学校尋常中学校一種明文化

※この「第一次中学校令」の解説は、「中学校令」の解説の一部です。
「第一次中学校令」を含む「中学校令」の記事については、「中学校令」の概要を参照ください。

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