そぜいとくべつそち‐ほう〔‐ハフ〕【租税特別措置法】
租税特別措置法
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租税特別措置法(そぜいとくべつそちほう)は、国税に関する特例を定めた日本の法律である。法令番号は昭和32年法律第26号、1957年(昭和32年)3月31日に公布され、租税特別措置法(昭和21年法律第15号)を全部改正して制定された。
- ^ とん税及び特別とん税は、従来特例規定がなかったが、令和2年度関税改正(関税定率法等の一部を改正する法律(令和2年法律第9号))で、国際基幹航路に就航する外国貿易船が国際戦略港湾に入港する際のとん税及び特別とん税についての特例が創設された(令和2年10月施行)
- ^ a b 『租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書(令和6年2月国会提出)』(レポート)財務省、2023年 。
- 1 租税特別措置法とは
- 2 租税特別措置法の概要
- 3 概要
- 4 関連項目
- 5 外部リンク
租税特別措置法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/06 10:30 UTC 版)
その後、2008年4月30日に酒造法における租税特別措置法が制定・施行され、酒場、料理店等については、申請をすることによって一定の要件の下に酒類の製造免許を受けることなく、その営業場において自家製梅酒等を提供することができるようになった。 申請については国税庁ホームページから指定様式の申告書『特例適用混和の開始・休止・終了申告書』をダウンロード〈申請・届出様式→酒税関係→38.特例適用混和の開始・休止・終了申告書〉し、所轄の税務署に郵送または持参する。 条件は次の通り。なお、この特例措置は、この酒類を混和した旅館等において飲食時に宿泊客等に提供するために行う場合に限られ、例えばお土産として販売するなどの譲り渡しはできない。 (1) 特例措置の適用を受けることができる者 「酒場、料理店等酒類を専ら自己の営業場において飲用に供する業」を営んでいる者 (2) 特例措置の適用要件 イ 酒場、料理店等の自己の営業場内において飲用に供することを目的とすること ロ 飲用に供する営業場内において混和を行うこと ハ 一定の蒸留酒類とその他の物品の混和であること (3) 混和できる酒類と物品の範囲 混和に使用できる「酒類」と「物品」は次のものに限る。また、混和後、アルコール分1度以上の発酵がないものに限る。 イ 使用できる酒類・・・蒸留酒類でアルコール分が20度以上のもので、かつ、酒税が課税済のもの ロ 使用できる物品・・・混和が禁止されている次の物品以外のもの(イ) 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ (ロ) ぶどう(やまぶどうを含む。) (ハ) アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす (ニ) 酒類 (4) 年間の混和に使用できる酒類の数量の上限 混和に使用できる蒸留酒類の数量は、営業場ごとに1年間(4月1日から翌年3月31日の間)に1キロリットル以内に限る。 この特例措置を行う場合は、次の手続等が必要になる。 (1) 開始申告書の提出 新たに混和しようとする場合には、混和を開始する日の前日までに営業場の所在地を所轄する税務署長に対して「特例適用混和の開始申告書」を提出する。 (2) 混和に関する記帳 混和に使用した蒸留酒類の月ごとの数量を帳簿に記載する必要がある。なお、消費者自ら又は酒場、料理店等が消費者の求めに応じて消費の直前に混和する場合や消費者が自ら消費するために混和する場合にも例外的に製造行為としないこととする。 根拠法令等:酒税法第7条、第43条第1項、第10項、第11項、租税特別措置法第87条の8、同法施行令第46条8の2、同法施行規則第37条の4
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