登記申請情報(通常の場合、一部)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:27 UTC 版)
「所有権保存登記」の記事における「登記申請情報(通常の場合、一部)」の解説
登記の目的(令3条5号)は、「1番所有権抹消」のように記載する。 登記原因及びその日付(令3条6号) は、「錯誤」又は「無効」のように記載する。日付を記載する必要はない。 登記申請人(令3条1号)については、単独申請であり、「申請人」として所有権登記名義人を記載する。法人が申請人となる場合、以下の事項も記載しなければならない。 原則として申請人たる法人の代表者の氏名(令3条2号) 支配人が申請をするときは支配人の氏名(一発即答14頁) 持分会社が申請人となる場合で当該会社の代表者が法人であるときは、当該法人の商号又は名称及びその職務を行うべき者の氏名(2006年(平成18年)3月29日民二755号通達4)。 添付情報(規則34条1項6号、一部)は、登記原因証明情報(法61条・令7条1項5号ロ本文)、所有権登記名義人の登記識別情報(法22条本文・令8条1項5号)又は登記済証及び書面申請の場合には印鑑証明書(令16条2項・規則48条1項5号及び規則47条3号イ(3)、令18条2項・規則49条2項4号及び規則48条1項5号並びに同規則47条3号イ(3))である。法人が申請人となる場合は更に代表者資格証明情報(令7条1項1号)も原則として添付しなければならない。 なお、抹消登記を申請する場合には登記上の利害関係人が存在するときはその承諾が必要であり(法68条)、承諾証明情報が添付情報となる(令別表26項添付情報ヘ)。この承諾証明情報が書面(承諾書)である場合には、原則として作成者が記名押印し(令19条1項・令7条1項6号)、当該押印に係る印鑑証明書を承諾書の一部として添付しなければならない(令19条2項、1956年11月2日民甲2530号通達参照)。この印鑑証明書は当該承諾書の一部であるので、添付情報欄に「印鑑証明書」と格別に記載する必要はなく、作成後3か月以内のものでなければならないという制限はない。 登録免許税(不動産登記規則189条1項前段)は、不動産1個につき1,000円であるが、同一の申請書で20個以上の不動産につき抹消登記を申請する場合は2万円である。(登録免許税法別表第1-1(15))。
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登記申請情報(確定判決による場合、一部)
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「所有権保存登記」の記事における「登記申請情報(確定判決による場合、一部)」の解説
登記の目的(令3条5号)は、「1番所有権抹消」のように記載する。 登記原因及びその日付(令3条6号) は、「錯誤」又は「無効」のように記載する。日付を記載する必要はない。 登記申請人(令3条1号)については、単独申請であり、「申請人」として真正な所有者を記載する。登記名義人も記載しなければならない(令3条11号イ)。法人が申請人となる場合、以下の事項も記載しなければならない。 原則として申請人たる法人の代表者の氏名(令3条2号) 支配人が申請をするときは支配人の氏名(一発即答14頁) 持分会社が申請人となる場合で当該会社の代表者が法人であるときは、当該法人の商号又は名称及びその職務を行うべき者の氏名(2006年3月29日民二755号通達4)。 添付情報(規則34条1項6号、一部)は、登記原因証明情報たる、確定証明書のついた判決正本(法61条・令7条1項5号ロ本文)である。法人が申請人となる場合は更に代表者資格証明情報(令7条1項1号)も原則として添付しなければならない。 所有権登記名義人の登記識別情報(法22条本文及び令8条本文参照)、印鑑証明書の添付は不要である(令16条2項・規則48条1項5号、令18条2項・規則49条2項4号及び規則48条1項5号)。 なお、承諾証明情報に関する論点ついては、通常の場合と同様である。 登録免許税(規則189条1項前段)は、不動産1個につき1,000円であるが、同一の申請書で20個以上の不動産につき抹消登記を申請する場合は2万円である。(登録免許税法別表第1-1(15))。
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登記申請情報(申請人・添付情報・登録免許税)
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「民法第398条の14第1項ただし書の定めの登記」の記事における「登記申請情報(申請人・添付情報・登録免許税)」の解説
登記申請人(令3条1号)は、優先の定めの新設・変更・更正・廃止の合意をした者又は優先の定めの抹消に係る権利の登記名義人の全員が登記権利者兼登記義務者となる、講学上いわゆる合同申請を行う。なお、法人が申請人となる場合、以下の事項も記載しなければならない。 原則として申請人たる法人の代表者の氏名(令3条2号) 支配人が申請をするときは支配人の氏名(一発即答14頁) 持分会社が申請人となる場合で当該会社の代表者が法人であるときは、当該法人の商号又は名称及びその職務を行うべき者の氏名(2006年(平成18年)3月29日民二755号通達4)。 添付情報(規則34条1項6号、一部)は、登記原因証明情報(法61条・令7条1項5号ロ)、登記申請人全員の登記識別情報(法22条本文・令8条1項7号)又は登記済証である。法人が申請人となる場合は更に代表者資格証明情報(令7条1項1号)も原則として添付しなければならない。 書面申請の場合であっても、登記申請人の印鑑証明書の添付は原則として不要である(令16条2項・規則48条1項5号、令18条2項・規則49条2項4号及び48条1項5号)が、登記申請人が登記識別情報を提供できない場合にはその者の印鑑証明書を添付しなければならない(規則47条3号ハ参照)。 登録免許税(規則189条1項前段)は、以下のとおりである。 優先の定めの新設・変更・更正・廃止の場合、不動産1個につき1,000円を納付する(登録免許税法別表第1-1(14))。 優先の定めの抹消の場合、不動産1個につき1,000円を納付するが、同一の申請書で20個以上の不動産につき抹消登記を申請する場合は2万円である(登録免許税法別表第1-1(15))。
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