登記申請情報とは? わかりやすく解説

登記申請情報(通常の場合、一部)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:27 UTC 版)

所有権保存登記」の記事における「登記申請情報(通常の場合一部)」の解説

登記の目的(令3条5号)は、「1番所有権抹消」のように記載する登記原因及びその日付(令3条6号) は、「錯誤」又は「無効」のように記載する日付記載する要はない。 登記申請人(令3条1号)については、単独申請であり、「申請人」として所有権登記名義人を記載する法人申請人となる場合、以下の事項記載しなければならない原則として申請人たる法人の代表者の氏名(令3条2号支配人申請をするときは支配人氏名一発即答14頁) 持分会社申請人となる場合当該会社代表者法人であるときは、当該法人商号又は名称及びその職務を行うべき者の氏名2006年平成18年3月29日民二755通達4)。 添付情報規則341項6号一部)は、登記原因証明情報(法61条・令7条1項5号本文)、所有権登記名義人の登記識別情報(法22条本文・令8条1項5号)又は登記済証及び書面申請場合には印鑑証明書(令162項規則48条1項5号及び規則473号(3)、令182項規則492項4号及び規則48条1項5号並びに規則473号(3))である。法人申請人となる場合は更に代表者資格証明情報(令7条1項1号)も原則として添付しなければならない。 なお、抹消登記申請する場合には登記上の利害関係人存在するときはその承諾が必要であり(法68条)、承諾証明情報添付情報となる(令別表26添付情報ヘ)。この承諾証明情報書面承諾書)である場合には、原則として作成者記名押印し(令191項・令7条1項6号)、当該押印係る印鑑証明書承諾書の一部として添付しなければならない(令192項1956年11月2日民甲2530号通達参照)。この印鑑証明書当該承諾書の一部であるので、添付情報に「印鑑証明書」と格別に記載する要はなく、作成後3か月以内のものでなければならないという制限はない。 登録免許税不動産登記規則1891項前段)は、不動産1個につき1,000円であるが、同一申請書20個以上の不動産につき抹消登記申請する場合2万円である。(登録免許税法別表1-1(15))。

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登記申請情報(確定判決による場合、一部)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:27 UTC 版)

所有権保存登記」の記事における「登記申請情報(確定判決による場合一部)」の解説

登記の目的(令3条5号)は、「1番所有権抹消」のように記載する登記原因及びその日付(令3条6号) は、「錯誤」又は「無効」のように記載する日付記載する要はない。 登記申請人(令3条1号)については、単独申請であり、「申請人」として真正な所有者記載する登記名義人も記載しなければならない(令3条11号イ)。法人申請人となる場合、以下の事項記載しなければならない原則として申請人たる法人の代表者の氏名(令3条2号支配人申請をするときは支配人氏名一発即答14頁) 持分会社申請人となる場合当該会社代表者法人であるときは、当該法人商号又は名称及びその職務を行うべき者の氏名2006年3月29日民二755通達4)。 添付情報規則341項6号一部)は、登記原因証明情報たる、確定証明書のついた判決正本(法61条・令7条1項5号本文)である。法人申請人となる場合は更に代表者資格証明情報(令7条1項1号)も原則として添付しなければならない所有権登記名義人の登記識別情報(法22条本文及び令8条本文参照)、印鑑証明書添付不要である(令162項規則48条1項5号、令182項規則492項4号及び規則48条1項5号)。 なお、承諾証明情報に関する論点ついては、通常の場合と同様である。 登録免許税規則1891項前段)は、不動産1個につき1,000円であるが、同一申請書20個以上の不動産につき抹消登記申請する場合2万円である。(登録免許税法別表1-1(15))。

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登記申請情報(申請人・添付情報・登録免許税)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/09/17 08:27 UTC 版)

民法第398条の14第1項ただし書の定めの登記」の記事における「登記申請情報(申請人・添付情報・登録免許税)」の解説

登記申請人(令3条1号)は、優先の定めの新設変更更正廃止合意をした者又は優先の定めの抹消係る権利登記名義人の全員登記権利者登記義務者となる、講学いわゆる合同申請を行う。なお、法人申請人となる場合、以下の事項記載しなければならない原則として申請人たる法人の代表者の氏名(令3条2号支配人申請をするときは支配人氏名一発即答14頁) 持分会社申請人となる場合当該会社代表者法人であるときは、当該法人商号又は名称及びその職務を行うべき者の氏名2006年平成18年3月29日民二755通達4)。 添付情報規則341項6号一部)は、登記原因証明情報(法61条・令7条1項5号ロ)、登記申請人全員登記識別情報(法22条本文・令8条1項7号)又は登記済証である。法人申請人となる場合は更に代表者資格証明情報(令7条1項1号)も原則として添付しなければならない書面申請場合であっても登記申請人印鑑証明書添付原則として不要である(令162項規則48条1項5号、令182項規則492項4号及び48条1項5号)が、登記申請人登記識別情報を提供できない場合にはその者の印鑑証明書添付しなければならない規則473号参照)。 登録免許税規則1891項前段)は、以下のとおりである。 優先の定めの新設変更更正廃止場合不動産1個につき1,000円を納付する登録免許税法別表1-1(14))。 優先の定めの抹消場合不動産1個につき1,000円を納付するが、同一申請書20個以上の不動産につき抹消登記申請する場合2万円である(登録免許税法別表1-1(15))。

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