通常の場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:59 UTC 版)
契約による債務について、当事者双方に帰責事由のない履行不能(天災・戦争等の不可抗力、法令の改正等)の場合にも、危険負担の問題となり、この場合には存続上の牽連性が肯定されて債権者は反対給付の履行を拒否できる(民法新536条1項)。批判の多かった特定物の物権設定・移転契約に関する特則は廃止された。 また、この場合にも債権者には無催告解除権が与えられるので(民法新542条1項1号・2項1号)、解除により反対給付を免れることもできる。この場合の処理は債務者に帰責事由がある場合と同様である。利息・果実の返還義務についても、規定上、債務者の帰責事由の有無による差異はない。
※この「通常の場合」の解説は、「履行不能」の解説の一部です。
「通常の場合」を含む「履行不能」の記事については、「履行不能」の概要を参照ください。
「通常の場合」の例文・使い方・用例・文例
- 通常の場合
- 通常の場合のページへのリンク