比例代表制とは? わかりやすく解説

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比例代表制

読み方:ひれいだいひょうせい

選挙制のうち、得票数に応じて当選者の数を決定する制度のこと。票数にほぼ比例して選出者決定する点が特徴といえる

比例代表制では、多く場合ドント方式呼ばれる計算方法によって得票数計算が行われる。2011年現在日本を含む世界2030ヵ国が、ドント方式による比例代表制を選挙導入している。

なお、日本参議院選挙では、比例代表制と小選挙区制とを並立して行う「小選挙区比例代表並立制」が採用されている。

ひれいだいひょう‐せい〔ヒレイダイヘウ‐〕【比例代表制】

読み方:ひれいだいひょうせい

党派得票数比例して当選者数を決定する選挙制度余剰票や死票少なくなるという長所がある。1855年デンマーク最初に実施され日本では昭和58年1983)の参議院議員比例代表選挙導入された。


比例代表制(ひれいだいひょうせい)

得票率に応じてほぼ正確に議席配分する選挙の方法

それぞれの政党獲得した票数をもとに、ドント方式呼ばれる計算方法によって、議席の配分が決まるしくみのこと。小選挙区制とは異なり政党本位選挙となりやすい。

得票率そのまま議席配分反映されるので、民意反映されやすいと考えられている。小政党でも議席獲得できる可能性が高いため、多党分立促す制度と言えるヨーロッパ諸国広く採用され日本でも衆議院参議院ともに一部採用されている。

衆議院の比例代表制は、全国11ブロック分けそれぞれのブロックにおいて比例代表選出行っている。政党があらかじめ提示した候補者名簿順位に従って獲得議席数の分だけ当選者確定する拘束名簿式」を採用している。

一方参議院では、今回第19回通常選挙)から「非拘束名簿式」に変わった有権者は、政党名でも個人名でもどちらでも投票することができ、個人名での得票多かった候補者優先的に当選させる制度だ。

1947年第1回通常選挙以来全国一つ選挙区とする「全国区」で行われてきた議席分が、1983年第13回通常選挙から比例代表制へと移行した全国区制では候補者個人への投票だったのに対し、比例代表制では政党への投票となった今回選挙から両者メリット組み合わせたしくみとなる。

なお、参議院議員選挙は、比例代表制とともに47都道府県それぞれの選挙区として選出する中選挙区制併用して実施する

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(2001.07.16更新


比例代表制

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比例代表制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/30 15:21 UTC 版)

比例代表制(ひれいだいひょうせい)とは、各政党が獲得した投票数に比例して候補者に議席を配分する選挙制度である[1]比例代表法とも呼ばれ、多数代表法(多数代表制)や少数代表法(少数代表制)とともに代表法の一種に分類される[2][3]




「比例代表制」の続きの解説一覧

比例代表制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 04:31 UTC 版)

衆議院議員総選挙」の記事における「比例代表制」の解説

日本衆議院議員総選挙の比例代表制の選挙区すなわち比例代表制選挙区都道府県単位として全都道府県北海道東北北関東南関東東京北信越東海近畿中国四国九州・沖縄11選挙区分割されている。詳細は、衆議院比例代表制選挙区一覧あるいは衆議院小選挙区制選挙区一覧参照のこと。日本衆議院議員総選挙における比例代表制の「選挙区」を表現する場合公職選挙法的には「比例代表制選挙区」あるいは「比例代表制○○選挙区」と表現すべきであるがこれらを簡便に明示するため、あるいは小選挙区制など多数代表制の「選挙区」ではないことをハッキリ示すため「選挙区」という言葉敢えて使わず○○ブロック」という言葉導入して比例代表○○ブロック」「比例○○ブロック」「○○ブロック」、あるいは「ブロック」すら使用しないで「比例○○○」と表現することが多い。 各「衆議院名簿届出政党等」(公職選挙法86条の2第1項による届出をした政党その他の政治団体)の当選者数は、比例代表(制)選挙区(「比例代表ブロック」)ごとに各々の「政党等」の得票数に応じてドント式比例配分が行なわれた上で決定される公職選挙法95条の2第1項)。 「衆議院名簿届出政党等」(公職選挙法86条の2第1項による届出をした政党その他の政治団体)に所属している候補者重複立候補禁止する同法第87条第1項規定にもかかわらず同法86条の2第4項の規定により選挙区重複している小選挙区制と比例代表制への重複立候補だけは例外的に認められている。 各「衆議院名簿届出政党等」の比例代表立候補者のうち誰が比例代表当選者となるかは、あらかじめ「衆議院名簿届出政党等」がその「名簿」によって届け出た当選人となるべき順位に従って決定される拘束名簿方式公職選挙法95条の2第4項)。なお、参議院議員通常選挙では非拘束名簿方式の比例代表制が採用されており衆議院議員総選挙とは方式異なる。 「衆議院名簿届出政党等」は、小選挙区制と比例代表制とに重複して立候補している名簿登載者についてはその全部又は一部同一順位とすることができる(公職選挙法86条の2第4項)。この場合惜敗率当該名簿登載者が立候補した小選挙区制における最多得票者に対す得票割合)の多寡によって当選人になるべき順位定める(公職選挙法95条の2第3項)。ただし、小選挙区制と比例代表制への重複立候補者のうち小選挙区有効投票総数10分の1得票得られなかった候補者は、比例代表制においても当選人となることはできない公職選挙法93条)。 小選挙区制での落選者が惜敗率によって合理性をもって復活当選し得るように、1つ小選挙区制選挙区が必ず1つ比例代表制選挙区内包されるように決められている。これらの関係については、衆議院小選挙区一覧を参照のこと。 選挙人は、投票用紙にひとつの「衆議院名簿届出政党等」の名称を自書して投票する公職選挙法第35条第36条、第44第1項、第46条第2項)。

※この「比例代表制」の解説は、「衆議院議員総選挙」の解説の一部です。
「比例代表制」を含む「衆議院議員総選挙」の記事については、「衆議院議員総選挙」の概要を参照ください。

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比例代表制

出典:『Wiktionary』 (2021/08/12 01:19 UTC 版)

名詞

比例 代表 ひれいだいひょうせい

  1. (政治) 当選者を政党得票数に応じて割り振る選挙制度

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