団体行動権とは? わかりやすく解説

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団体行動権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 18:52 UTC 版)

日本国憲法第28条」の記事における「団体行動権」の解説

ストライキなどの争議行為をすること。この団体行動権は団体交渉権の裏付けにもなるものである。ただし、これが発動されることによって多く国民不利益を被るような職種場合公共の福祉観点から団体行動権が法律制限される場合もある。なお、条文上は「団体交渉その他の団体行動をする権利」とあり、(別個のものを列挙する際に用いる)「その他」ではなくそれ以前示したものが例示であることを示す)「その他の」であることから、団体交渉権は団体行動権の一種とも読めるが、一般に団体交渉権と団体行動権は別個のものとして理解されている。

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団体行動権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 14:22 UTC 版)

労働基本権」の記事における「団体行動権」の解説

団体行動権に関連して政治目的での団体行動や、争議行為一環として使用者生産設備勤労者奪取する行為生産管理呼ばれる)が憲法28条の保障する団体行動含まれるかについては争いがある。判例はいずれ消極解する政治目的での団体行動の例として、自衛隊派遣地域からの撤退求めて行うストライキや、使用者であるZ社が武器禁輸原則撤廃政府働きかけて、収益拡大目指す方針掲げたことに反発した組合が行ストライキ有事の際に協力義務課せられる船員組合法律改廃求めて行うストライキなどが挙げられる政治目的での争議行為憲法28条の保障の外にあると解される理由は団体行動権の趣旨沿革にある。団体行動権の趣旨は、使用者よりも劣位にある被用者給与勤務時間休暇などの雇用条件について使用者交渉するにあたって実質的に対等、平等の立場に立つための基盤確保し、もって労働者経済的地位の向上を目指す点にある。しかし、政治目的での団体行動は、使用者との交渉による雇用条件改善目指し行われるものではない。それゆえ政治目的での団体行動憲法28条によって保障されないとされている。 もっとも政治目的での団体行動といえども政治問題直接又は間接に雇用条件影響を及ぼすことは否定できないこと鑑みると、それを全く保障されないものとしてしまうことには問題がないわけではない上の例で言えば武器輸出拡大によって勤務時間延長されたり、武器国外輸出されることによって勤労者精神衛生悪影響を及ぼすということあり得るであろうし、危険な戦闘地域での輸送業務への従事勤務内容そのものである。このため直接的影響がある場合には政治目的での団体行動憲法による保障を受けるとしたり、あらゆる政治目的での団体行動憲法28条によって保障されているとする見解主張されている。 生産管理の手法は、大きく分けて二つあり、工場などを占拠して生産活動不能にする行為と、工場労働者占拠するのみならず生産活動労働者自らが行い、その収益労働者分配する行為二つ類型がある。いずれの行為使用者私有財産侵害するものであって許されないとするのが一般的である。もっとも団体行動代表例であるストライキ同盟罷業怠業)においても使用者生産設備活用できないという私有財産制約生じうるのであるから(スト生産管理異なり設備使用者支配下にあるので、物理的に別の人間連れてきて生産活動従事させることができるが、まず無理である。したがって私有財産制約という意味ではスト生産管理に差はないというのである生産管理だけを特別視して保障対象外とすることへの反対論もある。

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