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2018年10月19日 (金)

今度は中部弁護士会連合会(中弁連)が表現の自由に介入

今、市民のビラまきなどの街頭宣伝活動に警察が介入してくる例が全国的に広がっています。
警察が持ち出してくる道交法違反という理由は全くのデタラメです。
そんな時に市民の側に立って、警察の横暴をやめさせる心強い味方が人権擁護を使命とする弁護士です。
そうした弁護士が表現の自由という基本的人権の重要性を理解していないとすれば、市民の人権や市民運動は危機に陥ってしまいます。

以下に紹介する事件は、単なる弁護士会内部の内紛にしか見えないかもしれませんが、本質は、弁護士会内の少数意見を圧殺しようとして弁護士会自身が表現の自由を蹂躙した事件です。
人権擁護を使命とする弁護士会がたとえ内部の者に対するとはいえ、表現の自由を侵害することを認めてしまえば、そんな弁護士に人権の擁護を期待することができるでしょうか。
その意味でこの事件は、裁判所の構成員である裁判官自身の表現の自由が侵害された岡口裁判官の事件と共通する問題を持っています。

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裁判官の表現の自由が問われた岡口基一裁判官分限事件の衝撃も冷めやらぬ中、今度は社会正義を実現し、基本的人権を擁護することを使命とする中部弁護士会連合会が、憲法で保障された表現の自由である公道上のビラまきに介入する事件が発生しました。

ロースクール制度導入以来の弁護士激増政策は、米国の対日年次改革要望書にしたがったものです。
日弁連や中部弁護士会連合会の主流派も弁護士激増政策を支持し、法曹志願者が激減した現在も、未だにこれを推進し続けています。

弁護士激増政策に反対する弁護士らが、中部弁護士会連合会の総会会場前の公道上で、ビラをまいて自らの主張を訴えていたところ、中部弁護士会連合会役員によって、禁止されるという驚くべき介入がなされました。

中部弁護士会連合会は、表現の自由が最も尊重されるべき基本的人権の一つであることを知らないのでしょうか。

Goukakusyasuii_2

Bengosisuusuii

Sigansyasuusuii

 

千葉県弁護士会前会長である及川智史弁護士のツイートの画像を貼り付けます。

Oikawa1

Oikawa2
 

当然ながら、よほど交通を遮断したりしない限り、ビラ配りが道交法に違反するようなことはあり得ません。

基本的人権である表現の自由を舐めたらあかんぜよ中部弁護士会連合会 ヽ(`Д´)ノ

Chuubenren


Oikawa3_2

ああ、中部弁護士会連合会は、表現の自由の本旨である少数意見の尊重の精神を蹂躙して弾圧したかったというわけですね( *`ω´)
弁護士の代表者がこんなことをするのは及川さんにとってだけでなく、国民にとって、大変な不幸です‼️

Tyuubennren2014

 

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中部弁護士会連合会の役員は皆さん立派な弁護士の方々ですから、よもや、以下のような出来事(東京新聞2018年2月23日 夕刊)があったことをご存じないとは思えませんが、街頭でのビラまきの自由については、判例でも認められていますし、自治体や警察との間でも、すでに公式に決着済みの論点です。
ですから、警察は嫌がらせ介入によって市民活動を萎縮させようとしてはいますが、これまでのところ、摘発した例は聞いていません。
今回の中部弁護会連合会の対応は、表現の自由についてあまりにも無頓着で、弁護士会連合会幹部らの人権感覚が疑われます。ひいては弁護士倫理にも関わる重大な問題です。
日弁連や各弁護士会は、人権の出前授業などをする前に、会の幹部に対する人権教育を早急に徹底すべきです。

ビラ禁止看板 偽りあった 弁護士「法的根拠は?」→自治体撤去相次ぐ

「法律により罰せられることがあります」と書かれた看板=神奈川県藤沢市で(自由法曹団神奈川支部提供)

写真

 街頭宣伝やビラ配りを禁じるため駅前などに設置された看板を巡り、自治体が「設置根拠はなかった」として撤去する事例が神奈川県内で相次いでいる。弁護士団体が「憲法が保障する表現の自由に反するのではないか」と指摘したのがきっかけとなった。同様の事例は全国各地にあるとみられ、弁護士団体は「行政による過剰な規制を防ぐ動きを広げたい」としている。

 自由法曹団神奈川支部が二十二日に発表した。それによると、看板は自治体や警察署の名前で「警告 この場所での物品の販売、宣伝活動、ビラ・チラシの配布等の行為を禁止します」「法律により罰せられることがあります」などと書かれている。

 同支部はこうした看板を新横浜駅(横浜市港北区)や橋本駅(相模原市緑区)、藤沢駅(同県藤沢市)など八カ所の駅前広場や歩行者通路など公共用地で確認した。

 道路交通法では道路に立ち止まって通行を妨げることなどを禁じ、交通への影響が大きい場合は許可制としているが、過去の裁判例ではビラ配布やプラカードを掲げる行為は許可なしでも合法とされる。このため、同支部は看板が表現の自由を保障する憲法二一条に反するとして、法的根拠をただす質問状を先月から各自治体に送った。

 これに対し「誤解を招く可能性もある」(横浜市港北土木事務所)と不適切だったことを認める回答があり、市内二カ所で既に撤去したほか、取り外す予定との回答もあった。

 同事務所は本紙の取材に「露店を規制するため二〇一三年に警察の依頼で設置したようだが、担当者が代わり詳細は分からない」と説明した。

 同支部事務局長の川口彩子弁護士は「看板を見て、街頭活動に許可が必要だとか、ここでは活動できないとか思う人もいる。法的根拠はないので看板があっても萎縮しないでほしい」と話している。 (梅野光春)

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