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レイプ・シールド法(強姦被害者保護法)について

「レイプ・シールド法」について、資料としてこちらに置いておく。

別館にも同じものを上げておきます。
別館の記事はこちら→http://d.hatena.ne.jp/manysided/20101028/1288259834
こちらの本館は、性暴力に理解のある方と管理人と友好関係にある方に限定させていただいています。





「司法におけるジェンダー・バイアス」
第二東京弁護士会司法改革推進二弁本部ジェンダー部会 
司法におけるジェンダー問題諮問会議 編

p261~262より引用


コラム 

レイプ・シールド法(強姦被害者保護法)
    小倉京子/宮園久栄



 アメリカおよびカナダには、「レイプ・シールド・ロー(Rape shield law)」という通称で呼ばれる証拠法がある。それは、性暴力の被害者が訴訟で不利益を受けることを防止する目的で制定された、「強姦被害者保護法」というべき法律である。

 これらは、連邦や州によってその内容や適用範囲(刑事訴訟だけか、民事訴訟も含むか)について違いはあるものの、以下の点でほぼ共通している。すなわち、

(1)被害者が当該性行為以外の性的行為に関わっていること
(2)被害者の過去の性的経験に関する事実についての証拠は排除されるというものである。ただし、以下の場合は除外される。

①精子、傷害その他の物的証拠の主体が被告人ないし被告ではないことを立証趣旨とする場合の被害者ないし原告の具体的な性行為に関する証拠
②被害者ないし原告の合意が争点の場合に、被害者ないし原告と被告人ないし被告との具体的性的行為に関する証拠

 なぜ、こうした規定を設けたか。その理由として、以下のような弊害の防止を挙げている。

 第1に、本来、被害者が過去においてどのような性的経験を有するかは、当該具体的な性行為についての「同意」、あるいは、被害者の供述の「信用性」ともなんら関連性はない。被害者の他の性的行為や性的経験についての証拠に証拠能力を認めることは事実判断を誤らせる危険性がある。また、法廷の場においてそれらを問題とすることは、不必要に被害者のプライバシーを侵害するおそれがある。

 第2に、被害者の性行動や過去の性経験に関する証拠を捜査の過程で収集したり、裁判で公開したりすることは、法廷が被害者の性行や行状を裁く場となりかねず、被害者に無用の羞恥心を抱かせ、さらに被害者が周囲からステレオタイプ的なレッテルを貼られる可能性も大きい。これらの行為が許容されると、被害者が告訴をためらって法的救済が受けられなくなるばかりか、結果として性暴力という違法行為と行為者が放置されることになる。

 この法律が制定されるまで、性暴力事件において、被害者が加害者との性交に「同意」していた証拠として、被害者の過去の性経験が提出されるというケースがしばしば見られた。加害者のそうした戦術は、被害者に法廷で多大な屈辱を与え、また被害者が告訴することを妨げる原因ともなってきた。
 
 そもそもなぜ、従来、当該事件とは関係のない被害者の過去における性経験が問題とされてきたのだろうか。また、加害者に関しては、以前の性的暴行の有罪判決への言及は許されないのに対して、なぜ、被害者に関しては過去の性経験が問題とされるのか。それらは「貞操でない女性は、性行為に同意しやすい」とか「貞操でない女性の供述は信用できない」という強姦に関する誤った「神話」に基づいているのではないか。
 
 レイプ・シールド法は、まさにこうした批判を受け、被害者の声に耳を傾けた結果成立した法なのである。




事例で学ぶ 司法におけるジェンダー・バイアス事例で学ぶ 司法におけるジェンダー・バイアス
(2003/11/06)
第二東京弁護士会司法改革推進二弁本部ジェンダー部会司法におけるジェンダー問題諮問会議

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裁判官はこういう認識

ここしばらく、「じえい」論議に疲れて、他の記事がなかなか書けていなかったので、
少し自分のコントロールというかペースを取り戻す意味もかねて、
気になった報道についてエントリをあげておこうと思います。

知れば知るほど、つくづく、日本の司法制度は腐っていると思います。
日本は刑事訴訟システムの後進国と既に90年代に台湾に指摘されているのですが、本当にそのとおりです。
そして性犯罪が最も最悪です。
さらに言うと、そのおかしな法定義と判例を勉強してきた司法関係者が最も感覚が変です。

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20091217ddm041040078000c.htmlより転載 (以下、強調は引用者による)


検証・裁判員制度:判決100件を超えて/1 更生できるの

 ◇「刑務所でどんな生活を」…裁判官「視察行ったことない」
 ◇大半が刑務作業「教育時間、不十分」


 東日本にある裁判所の評議室。被告は法廷で起訴内容を認めていたが、反省の言葉はなく円卓を囲む裁判員6人の意見は「実刑」で固まりつつあった。裁判員が「刑務所では、どんな生活をするんですか」と尋ねると、裁判官は言葉に詰まった。「(視察に)行ったことがないので、あまり詳しいことは……」

 判決後、裁判員の一人が取材に答え、「裁判官なら知っておくべきじゃないのか。刑務所に入って本当に被告は更生するのかな」と首をかしげた。

 女性を襲ってけがをさせたとされる別の事件の裁判の評議でも、裁判員から被告の男性に実刑を求める意見が相次いだ。だが、ある裁判員は裁判長から説明を聞くと、刑務所で服役しても刑務作業に費やされる時間が多く、「(矯正)教育の時間がほとんどない」と感じたという。

 「外でいろんな人の目が届く中で反省させた方がいいんじゃないか」。裁判員の発言を受け、裁判長は保護観察制度について説明を始めた。評議は執行猶予と保護観察を付ける意見でまとまった。

   ◇

 毎日新聞の集計では、裁判員裁判で執行猶予付き判決を受けた被告のうち、保護観察が付いたのは69・2%。判決宣告後の裁判長による説諭でも、裁判員の意向を酌み「きちんと仕事を見つけ、他人の役に立つことをしてほしい」(東京地裁)などと「判決後」を意識した発言が目立つ。

 職業裁判官による裁判ではどうか。検察の統計では、例えば08年に強盗致死傷事件の1審で執行猶予判決を受けた33人のうち保護観察が付いたのは7人(21・2%)。単純に比較できないが、裁判官以上に裁判員が保護観察を重く見る様子がうかがえる。

 ある裁判官は「あまり更生という視点で保護観察付きの判決を考えたことはない。国の監視が付くから、『野放し』となる普通の執行猶予とでは雲泥の差がある。実刑と猶予のはざまぐらいの事件で使うべきだ」と打ち明ける。さらに、「量刑は犯した罪の重大さに応じて科すのが基本」と述べ、裁判員が更生を重視する様子に、戸惑いもにじませた。

   ◇


 「頑張ります。ありがとうございました」。10月8日、横浜地裁。放火事件の裁判員裁判で保護観察付きの執行猶予判決を受けた無職の男性(21)=確定=は、弁護人に頭を下げ、夕刻に横浜拘置支所を出た。しかし、保護観察所に寄ることもなく、姿を消した。

 「自分に負けないよう立ち直ってほしい」「皆が彼を支えているという思いが伝わったと思う」。同じころ裁判員を務めた人たちは記者会見で元被告の更生を期待する言葉を口にしていた。男性の所在は今も分からない。

 被告の反省は本物か立ち直りは可能か、見極めは難しい。犯罪白書によると、保護観察付き判決を受けた3割近くが毎年再犯で執行猶予を取り消されているデータもある。

 「横浜のような事例は少なくない」。東京都で36年間、保護司を務める宮川憲一さん(72)は制度の不十分さを感じつつ、それでも裁判員制度で保護観察がクローズアップされるようになったことを歓迎する。「罪を犯した人を、社会全体で支えるという本来の更生保護の考え方が浸透することを期待したい」=つづく

   ■

 司法の大変革とされる裁判員制度は、8月の第1号から、判決が100件を超えた。市民感覚は反映されているのか、審理は十分か、負担は……。課題を検証した。

 ◇保護観察付き猶予取り消し3割

 保護観察対象者が所在不明になった場合、保護観察所は裁判所に「引致状」を請求し、強制的に連れてくることができる。保護観察所が捜し出すほか、警察が保護観察所の依頼を受けて捜し出し引き渡すケースもある。犯罪白書によると、08年に保護観察付き執行猶予となったのは3691人だったが、再犯で1022人、保護司との定期的な面接を怠るなどの順守事項違反で103人が執行猶予を取り消されている。




裁判官って、何のために存在するのでしょうね?
犯した罪の重さに乗じた刑を言い渡すだけで、その後は知らない、って、全ての国民に迷惑です。
もちろん被害者もですが加害者にとっても、です。

自分の仕事の意味がわかっているのだろうか?
いえ、わかってないからこういうことを言うわけです。
人を裁くということへの覚悟もなければ信念もない、責任の持てないことをしないよう努力する、ということさえしていない裁判官が多いのです。
もちろん全てとは言いませんが。

過去の判例に機械的にあてはめて、検察官の求刑(こちらも判例にならった相場を出す)を8掛けにしたものを判決として、言い渡す。
判決文には、あらかじめ決まっているポイントをチェックして盛り込むだけです。
はっきり言って誰だってできるような仕事です。

被害者参加制度や裁判員制度が始まったのは、表に出ている「被害者のため」「市民参加」という名目だけではないと私は思っています。(これについてはいずれまた別エントリで)

司法の独立、という憲法上の建前がある以上、手を出せないので、検察を通して変えていくしかないのでしょう。
でも何しろもともとが問題だらけで何も進歩せず同じことをたらたらたらたら繰り返してきたので、
新しいことを始めるのが何しろへたくそなわけです。
なので、想定外のことが多すぎる。
性犯罪を裁判員裁判に含めることにしたって、何も考えていなかったわけです。
最悪です。


実は司法関係者はかなり単純な人が多いです。そして性差別意識がとてもとてもとても強いです。
みなさん、どういう人間が、どういう教育を受けて、法曹になるのか、もっと知ってください。
そして危機感を持ってください。
とても安心して暮らすことはできない現状です。


さて、更正について、もう一つ記事を。

http://mainichi.jp/select/opinion/eye/news/20091126k0000m070132000c.htmlより(現在キャッシュのみ残っています 、強調は引用者)

記者の目:裁判員裁判が始まり4カ月=松本光央

 裁判員裁判が始まって間もなく4カ月。法廷での質問や判決後の会見から、多くの裁判員が被告の更生に強い関心を持っていることが分かってきた。そこには「裁く側」の強い責任感が感じられる。しかし、刑務所での生活や出所後の再犯事情について、プロの裁判官たちが裁判員に適切に説明できているかは疑問が残る。今後定着していく裁判員裁判では、裁判員に十分な情報を提供してほしい。そして、「裁かれた後」に国民の目が注がれ始めた機会をとらえ、犯罪者の更生という観点も、国民の司法参加について検証する一論点にすべきだと考える。

 裁判員制度を機に人を裁く難しさを考えたいと、連載「正義のかたち」の取材班の一人として、元受刑者や元裁判官らを訪ね歩いた。

 連載で記事にしなかった元受刑者がいる。殺人などの罪で約10年服役し、昨年5月に刑務所を仮出所した30代の男性だ。中肉中背で引き締まった顔つき。私の質問に時折はにかみながら丁寧な口調で応じる姿に、人をあやめた過去は重ならなかった。しかし、男性は人気歌手グループの曲名を一つ挙げ「この曲を聴くと、相手を刺した感触までよみがえってくる」と語った。事件当時にカラオケで歌った曲だという。その直後、金銭トラブルなどから知人男性をナイフで刺してしまう。

 刑務所の集団室で漫然と過ごす受刑者を目の当たりにした。「ここを出たら……」と悪事を話し合う姿や、仮釈放を狙い謝罪の手紙を被害者につづる受刑者もいたという。「単に社会から一時的に隔離しているだけ。被害者が見たら許せないだろうと思う」と男性は振り返る。

 「自由を奪われた冷暖房機のない刑務所は戻りたくないでしょう?」と私は聞いた。男性も服役中は、なぜ再び罪を犯すのか、信じられなかったと語る。しかし「出所して分かった。のど元過ぎれば熱さ忘れる、です。もう刑務所暮らしは思い出ですよ」と語る。更生を誓う男性は出所後に運送業の仕事に就いたが、知人によると、最近、ささいなトラブルで解雇されたという。

 何人かの元裁判官も、法廷で対面する再犯者に頭を悩ませたと明かした。犯罪白書によれば、07年の刑法犯のうち再犯者は約4割に上る。「事件の報道は判決で終わってしまう。本来大事なのは、それから被告が何年も暮らす刑務所のはずだ」。ある元裁判官は、受刑者の刑務所生活が世間の関心から置き去りにされてきたことをそう表現した。そして「国民みんなで刑罰を考える機会が出てくると思う」と裁判員制度に期待を寄せた。

 8月3日の東京地裁を皮切りに、全国の地裁・支部で始まった裁判員裁判。取材する中、被告の更生を願う裁判員の姿が確かにうかがえる。山口地裁では寝たきりの妻を殺害しようとした殺人未遂事件の公判で、女性の裁判員が被告の夫(64)の事件前までの献身的な介護に理解を示し、「できるだけ人の手を借りて社会復帰してほしい」と語りかける場面もあった。

 被告のその後の人生をどうするのか。選択肢の一つである刑務所では、06年5月施行の刑事施設・受刑者処遇法で受刑者への矯正教育が初めて義務化され、被害者の視点を取り入れるなどの個別処遇がやっと実施されるようになった。また、過剰収容が指摘される中、法務省は07年4月から山口県美祢(みね)市の「美祢社会復帰促進センター」をはじめとする民間の力を活用したPFI方式の刑務所を4カ所開設。初犯など犯罪傾向の進んでいない受刑者を主な収容対象とし、各センターで独自の更生プログラムを実施している。

 しかし、刑務所での生活について裁判所や検察、弁護側が裁判員に必ず説明するわけではないようだ。ある裁判員経験者は毎日新聞の取材に応じ「被告が刑務所でどういう毎日を送るのかを裁判で聞き忘れた。それがいま気になっている」と明かした。その裁判では実刑が言い渡された。

 実刑か執行猶予か。あるいは刑期を何年とすべきかは、多くの裁判員が直面する選択となる。選択の過程で刑務所での暮らしぶりや、社会で更生を図る仕組みについて、裁判員が十分に理解できる運用が必要だと思う。

 プロの裁判官だけによる判決は「求刑の8がけ」と指摘されてきたが、裁判員裁判の判決は量刑判断の振れ幅が大きくなっている。ただ、判決後の会見などからうかがえる「裁かれた後」への関心が、更生や社会性の獲得を狙う「教育刑」の議論につながってほしい。国は刑務所での矯正教育の実態や再犯率などを、裁判員に明らかにしてほしい。再犯者をつくらない仕組みを社会全体で議論するまでに発展すれば、国民の真の司法参加が実現すると思う。(東京社会部)

毎日新聞 2009年11月26日 0時07分




「受刑者の刑務所生活が世間の関心から置き去りにされてきた」と、まるで世間の責任のような発言ですが、刑務所については同じ法務省が管轄しているわけです。
無関係のように言ってますが自分たちの責任でしょう。人事交流もあるのだから。
建前上、裁判官は一人ひとり独立した存在ということになっていますが、実際は法務省の枠組みの中の、単なる慣れ合い組織です。
一般市民のせいにするのはやめてほしいです。

警察はずさんな捜査をし、検察は判例にならって勝てるものしか起訴しない(日本の有罪率は99パーセントというありえない数字です)、
誰もが適当に処理します。流れ作業で誰も責任をとるつもりはないのです。

受刑者のその後はもちろん、他に犯罪をすることで更なる被害者が出るということは考慮していない。だからこそ、性犯罪者は初犯なら執行猶予が当たり前くらいになっているわけです。
そしてとても多くの被害者を出して、ようやく実刑になる。
どれだけ迷惑かければ気が済むのだろうと思います。


ちなみに、性犯罪に関しては、日本は欧米諸国より30年以上遅れているわけですが、
性犯罪者の更正については、他国でも思うような効果があがっていません。
日本はまだきちんとしたプログラムさえもなく、模索中の段階です。

日本の刑事訴訟システムは絶望的です。
急ピッチで正していってほしいです。


<当ブログ内 関連記事>
置き去りにされている犯罪被害者 ― 性犯罪被害者 
注目されだしたから慌てて真剣に更正を考えるらしい
更正、保護観察、再犯対策・・・今更なメモ



※こちらは性暴力に理解のある方、管理人と友好関係にある方に限定させていただいています。
 別館の記事はこちら→http://d.hatena.ne.jp/manysided/20100106/1262737956

日本の性犯罪はあまりに多く、ただ隠蔽されているだけです。

「日本は性犯罪が少ない」と思われている方々へ。
少ないどころか、あまりに多く、そして隠されていることを、どうか知ってください。

性犯罪が少ない、という根拠として、警察の認知件数を見ていらっしゃることと思います。

ですが、警察は基本的に「強姦神話」とおりのものしか事件として扱いません。
つまり、見知らぬ人による、夜道や自宅侵入、というケースです。
対して、相談機関に寄せられる相談(つまり安心して相談できるところ)では、7割から9割が顔見知りによる犯行です。

内閣府の調査結果がこれを反映しています。他国の事情と何ら変わりはないです。
ですがこれは女性への暴力に関する調査ですので、調査対象に男性が含まれていません。

H18年
http://www.gender.go.jp/dv/pdf060424/h18report2-5.pdf

H21年
http://www.gender.go.jp/e-vaw/chousa/images/pdf/h21report2-5.pdf



法定義が、他国と全くというほど違います。
なので、性犯罪という括りに該当するものが、少なくなるのです。
男性性被害を前提としていない。
夫婦間レイプを犯罪と認めていないこと。
この二つで大きく差がつきます。

さらに、日本は性暴力対策の専門機関が、先進国の中で唯一ないのです。
欧米のみならず台湾にも韓国にもあります。
日本には、性暴力に遭っても、安心して駆け込める場所はありません。
狭い法定義の中でも、本来、性犯罪とされるケースであっても、警察に行くことができない被害者が殆どです。
警察に行ったとしても、直後でなければ受理されません。
さらに、事件としてさえ見なされないケースがあまりに多いです。
正直、警察に行くことはすすめられない現状です。
民間の相談機関もそういった回答をすることが多いです。


よって、警察の認知件数は、ほんの一握りのものしか把握できていません。


警察も検察も司法も、「正義の味方」じゃないという現状  2で、
詳細を説明しています。


その他、警察や検察の実態については、下記の関連記事を見てください。
警察も検察も司法も、「正義の味方」じゃないという現状  1
防犯を呼びかけるのが警察の仕事なのだろうか



以下は、別館のコメント欄にて、まい様から教えていただいた資料です。
・ドイツと日本の性的被害発生率の比較研究(ほとんど差がない)
 http://anond.hatelabo.jp/20091109125439

・内閣府の調査ではレイプされたことがある女性の割合は7.3%もあるけどそのうち警察に相談したのはたったの4.1%(暗数が96%)
 http://www.gender.go.jp/e-vaw/chousa/images/pdf/h21report2-5.pdf

・国によって暗数が違う(米国でのレイプの暗数は60%)
 http://www.rainn.org/get-information/statistics/reporting-rates



日本が性犯罪が少ないというのは、大間違いです。
少ないどころか、世界一、性犯罪を隠蔽している国、というのが正確な表現と言えるでしょう。



別館にも同じ記事をあげておきます。http://d.hatena.ne.jp/manysided/20091214/1260819107

レイプキットの謎

何度か過去記事で言及したのだけれど、
現状、レイプクライシスセンター(ワンストップセンター)がない日本では、
被害後、警察に病院に連れて行ってもらわないと、適切なケアが受けられない。
なぜなら、警察しか、レイプキット(証拠保全などに使うもの)を持っていないからだ。

適切なケアというのは、治療、証拠採取、緊急避妊など、ごくごく当たり前のこと。
(緊急避妊は警察によっては自分で後で行ってくれ、ということにもなっているようで問題)

そして、警察に連絡しても、その場ですぐに告訴の意思を明確にしないと、病院にも連れて行ってもらえない。

怪我をした人をそのまま放置することはないくせに、
どうして性犯罪はそういう扱いをするのか、悲しい。

あくまで噂にすぎないが、
公費で緊急避妊ができるということで、女性が嘘をついて警察に連絡することがあるから、と警察は考えている、ということを、あちこちで、複数の方から聞いた。
おいおい・・・そんな物好きがいるもんかね。何時間も警察に拘束されてまで??

と、かなりこの情報には疑わしさを感じていた私だったが、
最近の報道で、謎が解けたのだった。

http://mainichi.jp/select/today/news/20091122k0000m040114000c.htmlより転載(強調は引用者)

DNA型鑑定試料:全署に冷凍庫配備 警察庁方針2009年11月22日 2時30分 更新:11月22日 3時59分

 警察庁は足利事件の教訓から、DNA型鑑定を実施した鑑定試料について、全国に約1200ある警察署全署にマイナス20度の冷凍庫を配備し、再鑑定に向けた態勢を整える方針を固めた。足利事件では、18年ぶりの再鑑定で菅家利和さん(63)の無罪が確定的になったが、試料が常温で長期間保管されていたため劣化の可能性があり、再鑑定の可否が懸念されていた。冷凍保存が進めば、再鑑定に耐えうる試料が増え、冤罪(えんざい)防止にもつながるとみられる。

 警察の捜査活動全般について定める犯罪捜査規範で、「血液、精液、唾液(だえき)、臓器、毛髪、薬品、爆発物等の鑑識に当たっては、なるべくその全部を用いることなく一部をもって行い、残部は保存しておくなど再鑑識のための考慮を払わなければならない」と規定され、DNA型鑑定試料もこれに基づいて取り扱われている。保管については、03年の鑑定運用指針で冷凍保存を求めている

 警察庁によると、鑑定に使用した試料は証拠の一部として、検察庁に送致することになっている。実際は、検察庁の委託を受けて各都道府県警で保管するのが一般的だ。各警察本部の科学捜査研究所にはマイナス80度の専用冷凍庫が設置されているが、容量には限界がある。そのため十分乾燥させたうえで、担当する警察署で常温保管しているケースが少なくないという。

 08年のDNA型鑑定実施件数は、全国で3万74件に上り、03年比で約26倍に増えている。常温保管される背景には実施件数の急増もあるとみられる。だが、保管が長期にわたれば、試料が腐敗するなど劣化する可能性が高い。足利事件では、常温保管されていた女児の下着からDNAを抽出して再鑑定できたが、試料が劣化して再鑑定できなければ、菅家さんの冤罪を証明することは困難だったとみられる。

 このため、警察庁は再鑑定に備えた環境の充実を検討。良好な状態で試料を長期保存できるとして、マイナス20度の冷凍庫を導入することにした。保管対象を試料自体にするか、抽出したDNAにするかなど、詳細は今後検討する。殺人などの凶悪事件以外にもDNA型鑑定を活用する捜査現場が増えていることから、全警察署への整備を目指す方針だ。【千代崎聖史】

 【DNA型鑑定】

 DNAの塩基配列には特定の繰り返しがあり、この回数が個人で異なることから個人識別できる。警察庁科学警察研究所によるDNA型鑑定は89年に始まり、現在は各警察本部の科学捜査研究所で実施されている。栃木県足利市で90年、4歳の女児が殺害された足利事件も含め、導入当初はMCT118型と呼ばれる鑑定法が主流で、別人が一致する確率は「1000人に1.2人」。STR型と呼ばれる最新の鑑定法では「4兆7000億人に1人」で、ほぼ個人を特定できる。東京高裁が菅家さんの再審決定の判断材料とした再鑑定は、STR型で実施された。




「警察庁によると、鑑定に使用した試料は証拠の一部として、検察庁に送致することになっている。実際は、検察庁の委託を受けて各都道府県警で保管するのが一般的だ。
ということは、
検察を経由しないと、証拠保全ができない。
つまり、検察にまで行くかどうかわからない状態では、何もできない。
証拠をとったはいいが、その後どうしようもできない。
ということなのだろう。

警察は助けてくれるはずと刷り込まれて育っているのに、
「告訴すると今すぐはっきりしないと病院に連れて行かず治療もしないし、証拠もとらないし、緊急避妊もしません。また、すぐに病院に行かないと証拠は消えます、3日すぎると緊急避妊すらできないです」というのは、あまりにきつい現実だ。

深く深く傷ついているのに。
安心して話せる、安全を約束してもらえる、
当然のことをしてもらえる権利が保障されない。

この現状をなんとか変えてほしい。
告訴するべき、なんて私にはとても言えない。
あまりにきつい現実だ。より多くの人に傷つけられたようなものだ。
何度、訴えなければよかったと思ったかわからない。
でも、その現実はおかしいと思う。

この記事にあるように、全ての警察署に冷凍庫を整備して、証拠を保管できるのなら、
告訴するかしないか、被害者が意思を固めるまで、時間を与えてほしいと思う。
性犯罪は被害者の心の傷が深すぎて、すぐには訴えられないということで、2000年に告訴期間6ヶ月が撤廃されたのに、全くその意味がない現状なのだから。

さらに、同じ加害者が何十人、何百人と被害者を出す現状では、
DNAを保管して、被害者が告訴しなくても、何らかのきっかけで逮捕された時には、量刑の判断材料としてほしい、と強く思う。

最近、既に服役している犯罪者が、何年も前に同様の事件(性犯罪)を起こしていることが、
未解決事件の掘り起こしで、DNAが一致して再逮捕、という報道がいくつかあった。
逮捕すると同時に、調べてほしいと、呆れながら思った。
そして、性犯罪をする人間は、モラルがこわれているので、全員とは言わないけれど、他の軽微な犯罪もしている可能性が高い。
そういうことも考慮してほしいとつくづく思う。
軽微な犯罪をした犯罪者にも、DNAをとるようにすれば、犯人不明とされることが、かなり減るように思うのだ。


被害者が安心して、安全にくらせるように。他の被害者を出さないために。
もっと根本的なところに立ち返って考えてほしい。

性犯罪の本質を知ってほしい。
強姦神話にもとづく事件以外も、きちんと犯罪として扱ってほしい。
そして、他の犯罪とは違うところが大きいということも、きちんと考慮してほしい。


同じ内容を別館にもあげます。http://d.hatena.ne.jp/manysided/20091128

更正、保護観察、再犯対策・・・今更なメモ

注目されだしたから慌てて真剣に更正を考えるらしいの記事で書いたとおり、絶望的刑事訴訟システム後進国の日本は、裁判員裁判で関心が高まってきて慌てて、更正に力を入れ始めるそうです。
外圧がないと変わらないのって、どうなんだ、と、つくづく呆れてしまう。

ともあれ。
今まで放置されていた問題、
そこからなのか、と脱力したくなるけれど、一気に動き始めたようだ。


http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20091122-OYT1T00041.htmから転載(強調は引用者)

全刑務所データベース統合、更生効果検証へ


 法務省は、刑務所や拘置所など全国77か所の矯正施設がそれぞれ保有するデータベースを一本化し、受刑者の情報を横断的に検索できるシステムを2011年度から導入する方針を決めた。

 再犯率の高まりを受け、施設への再入所者が以前にどの施設でどんな教育を受けたかを把握してプログラムを見直し、再犯を防ぐことにつなげたい考えだ。

 施設では現在、受刑者ごとに犯罪歴などの基本情報を収録したデータベースをそれぞれ管理している。再入所者が以前、他の施設に入っていたケースでも、当時の状況を知ることはできない。

 最近は、窃盗や覚せい剤を中心に、再犯率が高まり、受刑者に占める再入所者の割合も増えている。01~05年は40%台だったが、06年からは3年連続で50%台となり、昨年は54%だった。また、法務省によると、最近は都道府県を越えて犯罪を繰り返し、前に入った施設とは別の施設に再び入所する受刑者も増えているという。このため、過去の施設で受刑者が受けた、更生に向けた「処遇プログラム」の内容などを把握して再犯防止に役立てることにした。

 新システムでは、受刑者名を入力することで〈1〉入所していた施設〈2〉入所中に受けた教育内容〈3〉受講期間〈4〉指導教官――などを調べることができるようにする。

(2009年11月22日03時06分 読売新聞)



都道府県を越えて犯罪を繰り返し、が最近増えた、って、何言ってるんだか、と呆れてしまう。
昔からだと思うんだけど。
むしろ、今まで住んでいたところに戻らない人が多いのでは?

ちなみに、刑務所には、最初はここ、というランク付けのようなものがあるらしいのです。
(ところが恐ろしいことに、前科がたくさんあっても、刑務所に入るのが初めて、という区分付けなので、性犯罪の場合は特に怖ろしいことになります。)

前の刑務所に入ってたとき、どういう教育を受けていたのか、もしくは受けてなかったのか、
なんて基本的なことも、全く情報共有していなかった、って、もう呆れてしまう。
次の記事を読むと余計にいろいろと勘繰ってしまう。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091111-OYT1T00556.htm?from=nwlaから転載(強調は引用者)

看守約3千人が出張、1億円「不適切」認定

 建て替え工事を予定する刑務所や拘置所の看守が他施設の視察として、2年間で約3000人が各地に出張し、その費用約1億円が「不適切」と認定されたことが、11日に会計検査院が公表した報告書でわかった。

 法務省は、「受刑者が施設でどのように生活しているか、看守の目で見る必要があった」としているが、同じ施設に2年連続で出張した看守もいた。報告書の提出も義務づけられておらず、検査院は「視察の目的があいまい」と断じている。

 検査院によると、出張費は工事の関連予算の中から支出されていた。2007、08年度を調べたところ、全国77施設中73施設の延べ3066人が出張(全看守は約1万7000人)。総額約1億800万円を使っていた。

 ◆出張後の報告書も不十分◆

 ところが、08年度分では全体の4割ほどしか出張後の報告書が作られていなかった。用紙1枚の簡単な内容のものが目立ち、施設整備の参考になるような視察結果はほとんど見られなかったという。保存期間も1年未満と内規で決められ、07年度分の報告書は1枚も残っていなかった。

 さらに検査院が出張記録を分析したところ、1泊2日の出張では初日に3時間ほど施設を見学しただけで、翌日は施設に立ち寄らず帰途に就くケースが多数あった3人以上で出張したケースが全体の3割を占めたほか、2年連続で同じ看守が同じ施設に出向いたケースも16件、定年間際の看守を出張させたケースも139件あった。

 法務省矯正局は「施設の建て替えの際には、受刑者の動きのチェックなど、実際の処遇にあたる看守の意見は重要で、出張は必要なもの」と説明している。しかし検査院は「報告書の提出も義務づけないようでは、看守の出張に明確な目的があるとは言えない」として、看守の出張費の全額を不適切と認定した。

 同省は今後、報告書の作成を義務付け、保存期間も5年にするとしている。

(2009年11月11日13時17分 読売新聞)



情報共有していないのなら、視察は必要だったのだろう。
というか、情報共有して、視察に行くのは、参考になりそうなところだけにする、というのが普通の考えだと思うのだけど。
でも、
『1泊2日の出張では初日に3時間ほど施設を見学しただけで、翌日は施設に立ち寄らず帰途に就く』ってのは、ありえないだろう。

『3人以上で出張した』『2年連続で同じ看守が同じ施設に出向いた』
というのも、遊びと勘繰られても仕方あるまい。

『定年間際の看守を出張させた』
これはさすがに・・・ないでしょう。

そりゃあ、これだけ聞いても、看守の出張に明確な目的があるとは言えない、と判断してしまう。
出張にかこつけて遊んでると思われても仕方ない。
税金使って遊ぶなーと、思ってしまうのでした。
もう、さらにさらに脱力。


次いこう。
「再犯対策が、日本の治安を維持するかぎを握っている」なんて、
またまた当たり前のことを今から言っています。
あわせて予防教育もしっかりやってほしいです。
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20091122-OYT1T01053.htm?ref=magから転載(強調は引用者)

犯罪白書 窃盗と覚せい剤の再犯を断て(11月23日付・読売社説)


 盗みと覚せい剤犯罪を繰り返させない手だてを講じる。我々が安心して生活できる社会にするには、それがポイントの一つといえよう。

 法務省がまとめた今年の犯罪白書のテーマは「再犯防止施策の充実」だ。白書は一昨年も「再犯」を取り上げたが、検挙された者のうち、再犯者が占める割合はその後も増え続けている。昨年は42%に上った。

 再犯対策が、日本の治安を維持するかぎを握っている

 白書は再犯率が高いとされてきた窃盗と覚せい剤犯罪の現状を分析した。その結果、このどちらかの犯罪で刑務所に再入所した者の7割以上が、前回も同じ罪名で服役しているという実態が浮かび上がった。

 他の犯罪に比べ、極めて高い割合である。一度、窃盗と覚せい剤に手を染めると、また同じ罪を犯しやすいことの証左だろう。

 窃盗の中で最も多いのは万引きだ。盗みを犯す動機としては、男女とも「生活費の困窮」がトップとなっている。定職に就いている人の再犯率が、無職やアルバイトなどの場合と比較して低いという傾向も表れている。

 法務省と厚生労働省が連携し、ハローワークなどで出所者らへの就労支援策を充実させていくことが肝要である。厳しい経済状況ではあるが、出所者を雇用する事業主の開拓も欠かせない。

 覚せい剤についても、全体としては無職者の再犯率が高い。ただ、注目すべきは、家族などと同居していない単身者の場合には、定職に就いていても再犯率は下がらないということだ。

 覚せい剤の再犯を防ぐには、就労とともに、同居者の監視の目が必要だということだろう。単身者に対しては、定期的に尿検査を実施したり、生活状況をチェックしたりする保護観察官の役割がより重要である。

 法務省は、処遇が難しい出所者の受け皿となる自立更生促進センターの整備を進めている。だが、地域住民の反対運動で、整備計画は大幅に遅れている。

 覚せい剤犯罪で服役した者に対しては、刑務所内での矯正教育だけでなく、こうしたセンターで「脱・覚せい剤」の教育プログラムなどを受けさせ、社会復帰させる体制を整えるべきだろう。

 芸能人が逮捕されるなど、覚せい剤の蔓延(まんえん)は、大きな社会問題となっている。法務省は、センターの必要性を広く訴え、理解を得ていく必要がある。

(2009年11月23日01時05分 読売新聞)


再犯がおそろしく高く、逮捕されたときには、犯人が自白した以外にもおそろしく沢山の余罪がある性犯罪は、どうなるんだろう。すごく不安。
こっちもちゃんと考えてほしい。

覚せい剤のことを書いてあるけど、たしかに最近、芸能人の事件で騒ぎになったけど、既にずっと前から、あちこちで売ってたのに。
つくづく注目されないとやる気にならないのだな。

保護観察についても、外圧がないと放置するつもりだったらしいです。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091123-OYT1T00063.htmから転載(強調は引用者)


裁判員裁判、猶予判決の7割に保護観察


 全国の裁判員裁判で10月末までに言い渡された執行猶予判決のうち、保護観察を付けたケースが7割に上ることが、読売新聞の調べでわかった。

 昨年の保護観察付き判決は過去最低の8・3%にとどまっており、市民の司法参加で大幅に増えた形だ。これまでは執行猶予付き判決の中でも悪質な事案に付される例が多かったが、識者は「裁判員裁判で保護観察の意味合いが変わった。社会が被告の更生を見守る手段として活用している」と指摘する。

 犯罪白書によると、1960年代まで執行猶予判決の2割前後に保護観察が付けられたが、2003年に1割を割り込み、08年は過去最低だった。

 しかし、裁判員裁判では10月末までに判決があった46件のうち、10件で執行猶予付き判決が言い渡され、このうち7件で保護観察が付けられた。家族間の事件や、判決で「更生を誓っているが、意志が弱い」と指摘した被告に付される例が目立つ。

 山口地裁は9月、夫が妻の長い介護に疲れて妻を殺害しようとした殺人未遂事件で、懲役3年、保護観察付き執行猶予4年を言い渡した。判決は「被告と被害者の関係や生活環境を整え、再犯を確実に防止するため」と更生を重視した。

 懲役4年を求刑した山口地検の市川幸一検事は判決後、「被告は公判で『前向きに生きたい』と述べており、被告の立ち直りに保護観察制度が十分に機能するのではないか」と受け止め、控訴を見送った。

 9月の神戸地裁での殺人未遂事件でも、父親の頭部を灰皿で殴った被告に対し、判決は「一度は、父親の協力と保護観察機関による指導監督の下、社会の中で更生する機会を与えるのが相当」と保護観察を選択した。この裁判で裁判員を務めた男性は「被告には監督できる人が欠かせない」と思ったという。

 元裁判官の春田久美子弁護士(福岡県弁護士会)は「被告が執行猶予で即、『野放し』の状態になることに、裁判員は違和感があるのだろう」と分析。元大阪地検検事正の佐藤信昭弁護士(大阪弁護士会)は「被告に対して何らかの公的な支援があることで、裁判員も安心なのでは。今後、新たな量刑相場になるかもしれない」とみる。

 神戸地裁の裁判を傍聴した渡辺修・甲南大法科大学院教授(刑事訴訟法)は「被告と一緒に社会が更生を考える、手を差し伸べるという裁判員らの意思表示。裁くのも市民だが、更生を手助けするのも市民、ということだ」と評価。「裁判員裁判を通じて保護観察に光が当たることで、制度自体も改善され、良い影響が出るだろう」と期待している。

(2009年11月23日03時02分 読売新聞)



裁判員制度がなければ、闇に隠して、改善する気は全くなかった、というふうに読めてしまう。


法務省は、今までいったい何をしていたんだろう。
ため息しか出ない。

※同じ記事を別館にもあげます。http://d.hatena.ne.jp/manysided/20091125

Appendix

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