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ストーカー規制法は「恋愛感情を持つ異性だけに対するもの」と定義していない


女性の免許試験書類を見て携帯番号覚え、複数回メッセージ…県警職員を戒告

配信

読売新聞オンライン


平成十二年法律第八十一号
ストーカー行為等の規制等に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。
 前項第五号の「電子メールの送信等」とは、次の各号のいずれかに掲げる行為(電話をかけること及びファクシミリ装置を用いて送信することを除く。)をいう。
 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。次号において同じ。)の送信を行うこと。
 前号に掲げるもののほか、特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為をすること。
 この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(第一項第一号から第四号まで及び第五号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。

(つきまとい等をして不安を覚えさせることの禁止)
第三条 何人も、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。

(警告)
第四条 警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、つきまとい等をされたとして当該つきまとい等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合において、当該申出に係る前条の規定に違反する行為があり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、更に反復して当該行為をしてはならない旨を警告することができる。
 一の警察本部長等が前項の規定による警告(以下「警告」という。)をした場合には、他の警察本部長等は、当該警告を受けた者に対し、当該警告に係る前条の規定に違反する行為について警告をすることができない。
 警察本部長等は、警告をしたときは、速やかに、当該警告の内容及び日時を第一項の申出をした者に通知しなければならない。
 警察本部長等は、警告をしなかったときは、速やかに、その旨及びその理由を第一項の申出をした者に書面により通知しなければならない。
 前各項に定めるもののほか、第一項の申出の受理及び警告の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC1000000081


同性異性関係なく、ある目的を持って特定の個人に近づき
その目的を否定され
逆切れして嫌がらせ等を繰り返せば
立派な「ストーカー規制法案件」であるわけです。


これをわかっていないのか
上からの命令でもみ消せと言われているのか知らないが
「恋愛感情のもつれだけ」が
ストーカー規制法案件だと言い張る警官がいます。



この警官は、職務上知り得た個人情報を
違法に取得し悪用し
恋愛感情でこの被害者に近づいたとされているが

末端の警官は、上からの命令でやらされていたから
処分が凄まじく軽いのではないだろうか?



そんな事で処分されるのか?という事で
全国に名前を晒される警官もいれば
何で処分されないだ?!という重大事件で
匿名で報道されたり

何かがおかしい。

志布志事件でも、とある警官だけが
全部の責任を負わされ逃亡していましたが
関係者からすれば
裁判官、検事、本部長、署長らが
ヤラセていた!としか言いようがないわけです。

志布志事件に関連していただろう人物たちが
不可解な死を遂げたり、行方不明になったりしています。
全てなし崩しです。



わざわざ理解に苦しむ報道を
お金をかけてなされる場合
「相当上からの命令」だと思った方がいい。

みなさんは、どのように思われますか?


ちなみに、ヤフーニュースの1記事あたりの掲載単価は
5万円と言われていて、掲載期間によって高くなっていく。

誰がどういう目的でその記事を出させているのか。

そこを考えた方がいいと思います。


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