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2013年4月27日 (土)

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案

昨日、内閣府の障害者政策委員会差別禁止部会で議論されてきた法律が、ようやく法案として国会に提出されたようです。

http://www8.cao.go.jp/shougai/pdf/kaisyouhouan-anbun.pdf

既に国会に提出されている障害者雇用促進法の改正案において、精神障害者の雇用率制度とともに、雇用における障害者差別の禁止と合理的配慮についての規定が盛り込まれていますので、こっちは雇用・労働以外の分野の障害者差別に関する法案ということですね。

最初の責務に関する訓示規定的なところ:

  (国及び地方公共団体の責務)
第三条 国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。
  (国民の責務)
第四条 国民は、第一条に規定する社会を実現する上で障害を理由とする差別の解消が重要であることに鑑み、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならない。
  (社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備)
第五条 行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。

実体的な差別禁止に関する規定は:

      第三章 行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置
  (行政機関等における障害を理由とする差別の禁止)
第七条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
2 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
  (事業者における障害を理由とする差別の禁止)
第八条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。

障害者であることを理由とした入店拒否とかが主たる対象ということになるのでしょうか。

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コメント

濱口様

twitterアカウントネーム「原田」と申します。

私自身、身体障害を抱えて生きており、健常者側からの無理解に苦しむことも多々あります。

濱口様の著書である「日本の雇用終了」には障害を理由とした解雇も掲載されており、私ども障害者としては働いて生計を立てていく上で常に不安を抱えております。

さて、今回の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案」ですが、障害を理由とした解雇も防止できるものと言えますでしょうか。

ご見解を頂けると幸いです。

何卒よろしくお願いいたします。

この法案は雇用も含めて一般的に規定をしていますが、雇用については特別法である障害者雇用促進法の差別禁止規定の方が優先的に適用されるのではないかと思われます。

雇用の法案では、紛争の解決として、都道府県労働局長による調停を規定しています。これは男女均等法と同じやり方です。

上記一般法案では、

第四章 障害を理由とする差別を解消するための支援措置 (相談及び紛争の防止等のための体制の整備) 第十四条 国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう必要な体制の整備を図るものとする。

というだけなので、あんまり役に立ちそうにはありませんね。


濱口様

ご回答頂き、ありがとうございました。
参考になりました。

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