アルバイトは労働者に非ず
いうまでもなく、アルバイトというのはドイツ語のArbeitAlbeit(労働)に由来する言葉で、昔の学識ある学生さんたちが、自分たちの雑役的パートタイム就労をそういう風に気取って呼んでみたところから使われるようになったわけですが(ですから、日本以外では「パート」と区別された「アルバイト」などという概念は存在しません)、その「労働」という意味の言葉で呼ばれる人々を、労働者ではないと主張する会社があるようです。
もともとは、例の店長は管理監督者にあたるかという問題から派生したようなんですが、つまり時給制のアルバイトが店長として応援に駆り出されたのに管理職だからと残業代を払われなかったという、まあよくある話だったようなんですが、なぜかそこから白馬は馬に非ずよりももっとすごいアルバイトは労働者に非ずという議論が飛び出してきたようです。
http://www.asahi.com/national/update/0408/TKY200804080324.html
>告訴状などによると、3人は時給制のアルバイトとして雇われたが、残業代分の割増賃金などが支払われなかったという。さらに、女性の1人は、店長として他店の応援などを指示されたが、管理職であることを理由に、その分の賃金は支払われなかったという。これらは時間外賃金の支払いを定めている労働基準法に違反しているとしている。
元店長の女性は05年春、本社が希望者を募って行う昇格試験に合格して、2万円の手当を毎月もらえる店長になった。アルバイトから契約社員になったが、時給950円での勤務だったという。
わたしは、管理監督者でなくてもそれなりの高給を得ているのであれば「残業代ゼロ」には一定の合理性があるとは思いますが、時給950円でエグゼンプトというのはなんぼなんでもひどいでしょう、月2万円ぽっちの手当では補えませんよ、というところですが、まあここまでは普通の議論。
ところが、
>同社は昨年11月、都労委に書面を提出。実質は個人を事業主として業務を委託する委託契約であり、割増賃金の支払い義務はないとした。
はあ?
業務委託契約を時給950円でやるわけ?
「時給」ってどういう意味?
で、
>同月、3人は仙台労働基準監督署に是正申告を行った。原告側によると、時間外賃金の支払いについて同署が2月、同社に対し是正勧告をしたが、同社は受け取りを拒否したという。
なるほど、そういういきさつがあって、
>牛丼チェーン「すき家」を展開するゼンショー(東京)が、残業代などを適切に支払わなかったとして、すき家仙台泉店(仙台市)のアルバイト3人が8日、同社を仙台労働基準監督署に刑事告訴した。
という次第になったわけですね。
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Arbeitです。albeitは英語。
投稿: FiscalYear | 2008年4月 9日 (水) 09時26分
ほんまや、外国語の知識の欠如を晒したhamachan
投稿: hamachan | 2008年4月 9日 (水) 09時52分
「従業員の終身雇用を前提にしている」ってことを裏返すと、こんな風にもなる訳で…
非正規は従業員に非ず
投稿: だから、 | 2008年4月 9日 (水) 12時26分
で自分はどう思うとか、どうしたほうが良いとかっていう意見はなしかw
経緯の説明だけなら新聞読んだほうがまし。
投稿: popcorn | 2008年4月 9日 (水) 22時31分
いつも拝見しております。大変勉強になります。
しかし、この「すき屋」の労使紛争、ひどすぎますね。お上の指導を突っぱねたりもしていますし、場合によっては、「経営者ターイホ!」という展開もあるかもしれません。
投稿: 異色派遣わーかー | 2008年4月 9日 (水) 22時33分
まぁ、株価は十分凄い事になってますがwww
http://company.nikkei.co.jp/index.aspx?scode=7550
どうみても人件費が大量の簿外債務になってるので、これからますます下がるかもしれません。
投稿: あ | 2008年4月 9日 (水) 22時58分
刑事告訴ってニュースで見てええっ?なんで?と思ってたんですけどそういう流れがあったのかあ。
時給千円未満で業務委託ってなんか、斬新だと思いました。皮肉的な意味で。
投稿: tsgr7 | 2008年4月10日 (木) 01時01分
民法第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
「時給」で支払うということは、1時間ごとに仕事が完成して、そのつどその結果に対して950円を支払っていたということなんですが。
投稿: hamachan | 2008年4月10日 (木) 09時04分