一切問題ありません。日本には近親相姦罪のようなものはありません。
同意があろうがなかろうが監護者性交等罪(刑法第179条)になります。18歳になるまで待ちましょう。
親権を失う等して監護者でなくなる手も使えそうですが条例に引っかかりそうです。
今回の名古屋地裁岡崎支部で無罪判決が出たのと同じです。同意がない事が認定されています。
https://news.yahoo.co.jp/byline/itokazuko/20190411-00121721/
これで無罪になるかどうかは、同意がない中でどうやって実現するかによります。
まず暴行や脅迫をした場合は強制性交等罪(刑法第177条)になります。
暴行が前日以前の場合は該当しないようです。今回の判決ではアザが残る程の暴行が前日以前にあった事が認定されています。
次に、心神喪失か抗拒不能な状態でセックスすると準強制性交等罪(刑法第178条)になります。
ちょっとわかりにくいですが、睡眠中や酒に酔って前後不覚になっている場合が典型的なようです。
抗拒不能、つまり反抗が著しく困難な状態かどうかは、かなりややこしいです。
http://www.moj.go.jp/content/001132255.pdf に抗拒不能になった例、ならなかった例があるので、軽くまとめてみます。
卒業後の就職に焦っていた中学生に就職斡旋のための身体検査と偽った例。
モデルプロダクションの経営者がモデル志願者に全裸の写真撮影が必要で、応じなければモデルとして売り出してもらえないと誤信させた例。
警察から依頼された医師を名乗って売春と性病の検査を受けさせ、性病治療のためとして男性器を挿入した例。
被害者の親しい知人が夫と性交中に膣けいれんを起こして、無理やり抜いたため別の人と性交しないと精子が腐ってしまうという話を信用してしまった例。
牧師から従順でなければ地獄に落ちると小さい頃から教え込まれていた少女たち。
アナウンサー志望被害者に就職希望先のテレビ局の人事担当者を装った例。
テレビ局での就職活動では通常こういう事があるという社会的な風評も考慮されています。
金持ちを装って15歳の被害者に抱きついて「これで妊娠したけど処女膜を破れば子供はできない」と騙した例。
その後デートを重ねていたなど、騙されてはいたが被害者の好感情が伺えるので、抗拒不能ではなかった。
数年間指導している18歳のゴルフ教室の生徒にゴルフ指導のためとしてセックスした例。
被害者は抗拒不能状態にあったが、無神経な加害者がそれに気づいていなかったと認定された。
いろいろありますね。
被害者が抗拒不能になっている事を加害者が認識している事も準強制性交等罪の要件になっているようです。今回の判決ではそれに言及している報道を見かけない気がするんですが、今回は争点になっていないんでしょうか?
こうして並べてみると、今回の判決の抗拒不能判定は厳し目のように感じます。今までに拒否できた事があった事が大きいのかもしれません。
さて、同意がない状態で抗拒不能に認定されずにセックスする方法をまとめます。
多少の嘘は問題ないですが、その嘘によって拒否できない状態に追い込んではいけません。
当日の暴行は避けましょう。前日までであれば大丈夫です。なお合法的に暴行する方法として、20歳未満の場合は懲戒権(民法第822条)を使うことで条件によっては暴行もとい体罰が合法な場合があります。