法人の不動産売買②
会社が不動産を売買した場合の消費税について
個人(個人事業主を除く)は事業者ではない為、
不動産売却における消費税は発生しません。
課税事業者である法人又は個人事業主は
不動産を売却すると、買主から預り消費税を受け取る事になります。
個人(個人事業主を除く)は事業者ではない為、
不動産売却における消費税は発生しません。
課税事業者である法人又は個人事業主は
不動産を売却すると、買主から預り消費税を受け取る事になります。
固定資産税精算金
固定資産税や都市計画税は1月1日時点の所有者に
1年分まとめて課税されます。
固定資産税評価額は市町村が独自に決定するもので、
一般的に土地は時価の約70%、
建物は新築時の工事請負価格の約50~60%が目安とされています。
年途中で所有者が変わった場合、商習慣として、
売主と買主の間で日割計算による精算が行われており、
固定資産税等精算金は「売買代金の一部」として取り扱います。
建物の固定資産税等精算金は「課税売上」
「単純に固定資産税等を日割計算した金額を精算する場合」と、
「日割計算した金額に消費税を乗せて精算する場合」とがありますが、
どちらの場合も精算額を「税込金額」として考えます。
起算日
関東では1月1日を起算日、関西では4月1日を起算日とする傾向が
見受けられるが、最近では1月1日を起算日とするケースが多い。
仕訳処理
固定資産税の精算はあくまでも、商習慣として行われているもので、
法的な根拠はないが、「固定資産税」戻しと考えて「租税公課」勘定で
処理するのではなく、売買代金の一部として処理する。
参考サイト:不動産の売買と未経過固定資産税の精算。精算金にも消費税はかかる?
固定資産税の起算日は1月と4月の2通り|不動産の売買における税金の精算方法
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固定資産税や都市計画税は1月1日時点の所有者に
1年分まとめて課税されます。
固定資産税評価額は市町村が独自に決定するもので、
一般的に土地は時価の約70%、
建物は新築時の工事請負価格の約50~60%が目安とされています。
年途中で所有者が変わった場合、商習慣として、
売主と買主の間で日割計算による精算が行われており、
固定資産税等精算金は「売買代金の一部」として取り扱います。
建物の固定資産税等精算金は「課税売上」
「単純に固定資産税等を日割計算した金額を精算する場合」と、
「日割計算した金額に消費税を乗せて精算する場合」とがありますが、
どちらの場合も精算額を「税込金額」として考えます。
起算日
関東では1月1日を起算日、関西では4月1日を起算日とする傾向が
見受けられるが、最近では1月1日を起算日とするケースが多い。
仕訳処理
固定資産税の精算はあくまでも、商習慣として行われているもので、
法的な根拠はないが、「固定資産税」戻しと考えて「租税公課」勘定で
処理するのではなく、売買代金の一部として処理する。
参考サイト:不動産の売買と未経過固定資産税の精算。精算金にも消費税はかかる?
固定資産税の起算日は1月と4月の2通り|不動産の売買における税金の精算方法