「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」
ボイラーの耐用年数は用途によって異なる。

ボイラー

建物付属設備(別表第一)
「建物付属設備 冷房、暖房、通風又はボイラー設備」
・冷暖房設備は法定耐用年数15年
・給湯設備は「その他のもの」として法定耐用年数15年

参考サイト:ボイラーの耐用年数は用途によって変わる
機械及び装置(別表第二)工場の動力源として使用する場合
253 ボイラー製造設備 12年
平成20年度税制改正において、減価償却資産の耐用年数等に関する省令
が改正され、機械及び装置を中心に実態に即した使用年数を基に
資産区分が整理されるとともに、法定耐用年数の見直しが行われました。

耐用年数
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