マイカー(自家用車)で通勤する場合、通勤手当は
予め1リットルあたりの金額を定めて、自宅と職場間の距離をもとに計算する。
通勤手当には所得税法で非課税の金額が決められている。

今回の新型コロナウイルス対策の一環として、社命に依り車通勤なった場合
通勤手当の扱いはどうなるのか?

これまで受け取っていた公共交通機関を利用した通勤費は
車通勤に変更となる為、停止となり、先払いになっている定期券代があれば
精算が必要となるだろう。

また、マイカー通勤で認められている通勤手当の非課税枠は
社有車(リース車両含む)で、ガソリン代・税金・点検等諸経費を
会社負担している場合、使用できない。
参考サイト:社用車の経済的利益と通勤手当の非課税規定
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