おじさんは、会社が不動産を売買した場合も、
不動産譲渡税がかかると思っていた(汗)

法人の場合は「法人税」
法人は種類に関わらず、全ての収入と経費を合算し、
その合算した収入から経費を差し引いて利益を求め、
税金の計算を行います。



参考サイト:法人が不動産売却するときの3つのポイント
建物部分の売買について
①土地の売買には消費税はかからないが、
建物部分については課税される。

②建物部分については売却日迄の
期中の減価償却を行い簿価を減ずる事が出来る。

参考サイト:法人が不動産を売却したときの処理方法や、税金について徹底解説
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