もう間もなく、確定申告の時期になります。
おじさんは勤務先で、年末調整を受けているので、
確定申告をする事はあまりありませんが、「医療費控除」について勘違いしていました。



子供が就職して、自分で稼ぐようになったら、
その年に掛かった医療費の控除も、その中で計算すると思っていました。
医療費控除は、自分だけでなく、生計を一にしている家族の医療費も対象になる。
社会保険上の扶養家族と税制上の扶養家族は定義が異なる為、
健康保険証が別の場合も、一つの世帯として合算可能なんだそうです。

また、医療費控除は世帯ごとの申請で、世帯の中で一番所得が多い人で行う 事になっているだって。
お父さんより、息子の方が稼ぐんだったら、そっちで申告する事になるんだね。

参考サイト:医療費控除、見落としがちな5つのポイント
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