ホタル館の元職員との和解に反対する討論
2017年3月7日
板橋区議会議員 松﨑いたる
◆疑惑を闇に葬る「和解」
私は、議案第23号に反対する立場から、この討論を行います。
今回の訴訟の和解案は、板橋区ホタル生態環境館をめぐる数々の不正の事実、疑惑の真相を区民から遠ざけようとするものです。
刑事事件として立件できる要件を満たすかどうか、また真の首謀者は誰であるのかは、これからの検証を待たねばならないとしても、こんにちまでに明らかになっている事実に照らして、ホタル館を舞台に行われていたことは、公務員倫理や市民的道徳に反する悪質な不正だったことは明らかです。
事実ではないこと「事実だ」として示して、一般市民や政治家、行政機関まで錯誤に陥らせ判断を誤らせることは、詐欺罪にも発展しかねない欺罔行為です。
ホタル館では、まさにこうした欺罔行為が長期にかつ広範囲に行われてきました。
今回の和解は、ホタル館をめぐる疑惑の真相、事件の本質を当事者である元職員と板橋区の双方で覆い隠そうとするものです。
しかも、区民負担で原告側に金銭を渡すなどは、二重に区民を裏切り、損害を与えるものです。
◆非違行為の事実はある
懲戒の対象となった原告の行為があったのか、なかったのか、その存否について、原告・被告で争いはありません。
原告の行為を確実に立証する証拠は原告の署名捺印の契約書など、被告板橋区によって多く示されており、原告自身がその事実を認めています。
委員会審議のなかでの「立証する証拠が足りなかった」などという指摘は、事実経過を顧みない、まったく的外れのものです。
争点は、証拠に示された原告の行為が、「区に無断で私的に行われた結果としての非違行為であった」と被告板橋区の主張が正しいのか、それとも「原告の行為は区公認の業務命令に基づく公務であり非違行為には当たらない」とする原告の主張が正しいのか、という点にあります。
ないことを証明するのは悪魔の証明ですが、公務であったと言うのなら、原告は、その証拠を示すことができるはずです。しかし、公務であったという立証は何一つできていません。
「裁判官に区の主張は認めらなかった」と言う人もいますが、これまでの裁判の中では、双方が主張しあい、その証拠を出し合っている状況で、裁判官が、その当否の判断を下したことはありません。
民事訴訟において、和解を勧めないことのほうが、まれであり、和解の勧告が出されたことをもって「裁判所の判断だ」とすること自体、行政や議会の主体的責任を放棄した議論であり、区民への裏切りです。
原告の行為は、板橋区職員という公務員の信用を悪用した悪質なもので、板橋区に決裁を受けた公務であると偽るために、坂本区長からの指示命令をねつ造する、また架空の虚偽文書を作成・交付するという、公務員倫理はおろか、刑法にも触れかねないことを行っています。
原告は「公務である」との主張をいまだに撤回していません。
具体的にみると、次のようなことです。
◆小山町のホタル水路工事とルシオラ社への便宜供与
静岡県小山町でのホタルのせせらぎづくりに関する契約行為は、たんに職務から逸脱した私的な契約を区に無断で結んだということにとどまりません。
板橋区公認の契約だと相手方自治体に偽り、「板橋区には特許使用料免除の規定がある」などと伝え、小山町とルシオラ社との契約を結ばせ、自らはルシオラ社の主任技術者としてこの工事契約に加わりました。しかし、板橋区には特許使用料の免除規定など存在していません。原告はいまだにこうした条例や要綱をねじ曲げた嘘をついたことを認めず、無反省なまま、事実と異なる主張を続けています。
原告によるルシオラ社への便宜供与は、この一度限りではありません。それは、ルシオラの現社長自身が、2014年4月13日に「当時の前石塚区長のご了解および指導の元、2004年10月以降、有限会社ルシオラがホタル再生のほとんどすべてを行ってきています」と、板橋区が所有管理しているはずのホタル特許の実施を300件近く、原告とともに担ってきたと公言していることからも明らかです。
もともと同社は、原告に博士号を与えた指導教官である茨城大学の教授が設立した会社でした。そして、博士となった原告のもとにホタルの飼育技術に問い合わせなどをしてきた個人、企業、団体、自治体などに、ルシオラ社を紹介し、ホタル関連の工事契約など、原告は同社に斡旋してきました。
また原告は、「板橋区が特許を出願して、ホタル再生支援事業に本格的に取り組んでいく中で、石塚前区長や板橋区の有力者であるN氏などと再生支援の裏方を担う企業は、民間企業よりも大学のベンチャー企業がよりのではないかとの議論がなされ、ホタル再生支援事業を担う母体が新たに創設されることとなった。このような経緯のなかで、有限会社ルシオラは平成15年12月25日に茨城大学のベンチャー企業として設立された。ルシオラが当初からホタル再生支援事業の裏方を担うことが予定されていたことは、板橋区の原告の上司ももちろん知っていた」とのべ、同社が石塚輝男前区長の指揮のもとに設立された、なかば板橋区公認の会社であったとも主張しています。これも信じるにたる根拠と証拠のない話ですが、その真偽を明らかにする責任の一端は板橋区にもあります。
懲戒免職の理由になったルシオラ社への便宜供与の原因・背景として、博士号取得とルシオラ社設立、同社への仕事の斡旋など、原告の役割、また同社と前区長の関わりの有無など、裁判を通じて明らかにする責任が板橋区にはあります。
◆石川県能登町とのクロマルハナバチに関する不正契約
石川県能登町の公社とのクロマルハナバチの商業的契約も、たんに区に無断で私的契約に関与したということだけで済まされるものではありません。
これも、板橋区の公認の公務だと偽って区の信用を騙り、能登町長や能登町議会を錯誤に陥らせ契約させています。
契約の当事者であったのは「イノリー企画」という名の業者ということになっていますが、能登町にハチを販売するためにつくられた、ほとんど実績、実態のない会社です。これも原告の周辺人物によってつくられています。イノリー企画の事務所の所在地がホタル館の中ににあるとして設立申請の書類が出されています。公共施設であるホタル館が区長や区議会も知らないうちに民間の営利のために占有、利用されていたことは、重大な不正行為です。
さらに、この契約における最大の問題は、イノリー企画が実績のある企業だと能登町長や町議会に思わせるために、イノリーと板橋区ホタル館との「業務提携契約書」というニセの書類がねつ造され、能登町側に示されていたことです。
この「業務提携契約書」の日付は平成21年7月1日となっていますが、この当時、イノリー企画の実態は存在せず、しがって、この契約書も存在していません。これは原告自身が証言していることであり、新たな立証の必要のないことです。
原告は次のように述べています。
「平成21年7月1日付けの『業務提携契約書』であるが、これはそもそも平成23年4月1日の同日の交わされた文書であって、もちろん平成21年のものではありえない。
この文書は、新しい契約の相手方としてイノリー企画が登場したため、能登町が、対外的に信用上の問題をクリアにするために要求したもので、原告は事前に上司であるK係長に相談し、その了解の上で作成したものに過ぎず、原告とイノリー企画との間に、かかる契約関係があったという事実はない」。このようにあからさまに、嘘をついたことを告白しています。
対外的な信用を得るために、能登町からの要請によって、このニセの業務提携契約書を作成したのだから、詐欺には当たらないなどと主張していますが、能登町議会は業務提携の事実がなかったことは「知らない」としています。
また原告に名指しされた当時の係長も、相談や了解がなかったと明確に否定しています。
誰がニセの書類の作成の首謀者であったのかは不明だとしても、このニセ書類を信用の根拠にして契約を結んだとすれば、違法性が問われる重大問題です。ウソと知りつつニセ書類の作成に関与した原告もその責任は免れません。
原告が関わったウソはこれだけではありません。原告が能登町公社に送った電子メールでは、板橋区が諸経費を負担し施設を提供することなど、坂本区長が直接原告に指示したとされています。
区長が部課長を通さず、直接一般職員に指示命令を下すこと自体、考えにくいことです。仮に何らかの形で指示が行われていたとすれば、議会への報告も承認もなしに、予算のかかる約束事を他の自治体と交わしていたことになり、地方自治法上や地方財政法にも抵触する大問題です。
原告は、このメールをクロマルハナバチ契約が板橋区の公務であった証拠として、複数の裁判で提出しており、いまなお、その主張を撤回していません。
こうした明らかな虚言を撤回させないまま、和解するならば、板橋区の信用が大きく損なわれることになります。
◆公共施設の私的占有
ホタル館の鍵が原告の知人である一般民間人にゆだねられていた事実も、けっして軽微なことではありません。
区民の共有財産であるはずの公共施設が特定の私人のよって私物化されていたことを示すからです。
原告が、夜中の1時近くまで、休日なしで残業していたと主張していますが、その時間帯もじっさいにはこの原告の知人ひとりがホタル館に在室していたことも区の調査で明らかになっています。こうした事実があるにもかかわらず、原告が残業代を請求すること自体が不当なことでした。
現実離れした荒唐無稽な原告の主張を容認し、区民負担を伴う和解に応じた区議会の責任はきわめて重大です。
◆ホタルの持ち込みの事実
宗教法人である鶴岡八幡宮所有のホタル成虫をホタル館内に持ち込ませ、原告が再雇用職員に命じて、雄雌の仕分け作業を行わせていたことは、重大な職務専念義務違反であり、公務員として踏み外した行為です。
そしてこの件は、日常的に外部からホタルが持ち込まれていたことを示す事実であり、原告の「ホタルは移動させると威嚇光を放しやがて死ぬ」とか、「輸送の際には保冷剤が必要なはずだ」など、ホタル持ち込みに対する原告の反論を否定する重要な証拠にもなっています。
今回の和解案で、懲戒事由にもなっていないホタルの累代飼育と特許取得に関しての記述が盛り込まれたことは、ホタル館では何が行われていたのか、という区民がいちばん知りたい真実を覆い隠すものであり、ぜったい容認できません。
◆実態のない「累代飼育」
原告は平成元年から25年以上、ホタルの累代飼育を続けてきたと区や区民に報告してきました。
累代飼育とはホタルを、途中外部から導入することなく、卵、幼虫、さなぎ、成虫、そしてその成虫が産卵した卵から同じサイクルを繰り返すという飼育方法ですが、この累代飼育が成功していたことを示す根拠は原告自身の報告や証言しかなく、客観的な証拠は何もありません。累代飼育が成功した証明もされていません。
一方で、累代飼育を否定する合理的な根拠はいくつも存在しています。
その最大のものは資源環境部によるDNA鑑定です。ここでは本来、福島県大熊町由来であるはずのDNAは検出されず、西日本産のホタルが持ち込まれていたことが証明されました。区の報告書は慎重に、最後の一年分に限定して累代飼育を否定していますが、それ以前から持ち込みがあったと考えることは自然なことです。
残された過去の記録を見ても、やはり累代飼育は疑わしいと言わざるを得ません。
まず初年度の羽化率が異常なほど高いことです。
原告は平成元年に福島県大熊町からゲンジボタルの卵300個、栃木県栗山村のヘイケボタルの卵700個を採取して累代飼育をはじめたと主張しています。その初年度に300個の卵から成虫まで成長したゲンジボタルは150匹、700個の卵から成虫になったヘイケボタルは550匹だったと原告はいいますが、その羽化率はそれぞれ50%、78.6%となります。ホタルの羽化率は、原告自身も認めているように、一般にわずか1%前後といわれており、人工飼育でも数%になるかならないかです。
にもかかわらず50%を超える羽化率などきわめて異常で、原告自身も著書の中で「奇跡」としか説明ができないほどです。
その後、平成7年には羽化した20万匹だったと報告していましたが、この数字は、原告自身がテレビの報道番組のなかで「20万匹は上司から指示されてついたウソだった」と告白、弁明しています。
原告はウソを指示した上司とは誰だったのかも説明することができず、上司の指示という原告の主張は崩されていますが、いずれにせよ、20万匹という羽化数は否定され、実際のところ何匹が羽化したのか、なんら記録はなく、すくなくともこの時点で、累代飼育の継続を根拠づける証拠は消滅しています。
また、原告は委託事業者「むし企画」に「ホタル幼虫等が死亡した場合は速やかに福島県双葉郡大熊町産のゲンジボタル幼虫、栃木県栗山村産のヘイケボタル幼虫と同じ「遺伝子」「DNA」を持ち、且つ同じ「令」個体を委託者が速やかに用意する。」ことを指示しています。死なせたらその分だけのホタルを持ってこいというのですから、このことからも累代飼育など虚構だったということがいえます。
このほか、累代飼育に関わる原告の主張、報告は自然法則に反することばかりです。
300個の卵とは、ほぼゲンジボタルのメス1匹が産卵する卵の数に相当しますが、原告は、ホタルには近親交配をさける本能があり、近親交配はないと主張してきました。しかし、300個の卵からたとえ数年でも近親交配なしに累代飼育を続けることは、数学的な組み合わせを考えても不可能なことです。
原告の主張する説がたんに誤りで、実際には近親交配で累代していたとしても、数年累代を重ねれば、近交弱勢という障害が発生することが知られています。しかし、ホタル館ではこの障害の発生は見られず、このことも累代飼育に対する大きな疑念の根拠となります。
飼育密度から考えても、あのホタル館の広さで2万匹を毎年羽化させることは、きわめて異常なことだといわなくてはなりません。
ホタルは脱皮のたびに死亡する個体が多く、羽化数の数倍ないし数十倍の幼虫がいるはずです。2万匹を羽化させるには最低でも7万匹程度の終齢幼虫が必要ですが、飼育していた水路の川表面面積は、24万9千平方センチメートルしかなく、区の報告書によれば「7万匹のホタルの幼虫が生息する場合、生息密度は1平方センチメートルあたり0.28匹」となります。1匹あたりでは約3.6平方センチメートルです。餌となるカワニナが同じ水域にいたとすれば、異常な過密状態といえます。
これらの疑問に答えることなく、原告の主張だけを根拠に累代飼育の成功を認めるようなことは、およそ科学的な態度とはいえないものです。
◆矛盾だらけのホタル特許
この累代飼育の可能としたとする特許技術なるものも、実態のある技術であるとはいえないもので、この特許を前提に原告を評価することはできません。
特許の取得をもって、その技術が実用にたる適正なものであるかどうかを判断することはできません。特許は、自然法則に反することがあからさまなインチキな発明以外は、もっぱら先願があるかどうかで審査され、先願がなければパスすることは多いからです。特許庁で客観的な検証実験などがされているわけではないのです。
特許を保有し管理していたはずの板橋区も、特許が取得できたことで満足し、その具体的な技術内容を検証することをしてきませんでした。「特許は板橋区の宝」などと絶賛してきた私を含む区議会議員らも、何が発明なのか、どんな技術なのか、知ることも、知ろうとすることもしてきませんでした。
しかし、改めて特許公報の内容を読んでみると、多くの不審点、矛盾があることに驚かされます。
誤字がある、表の取り違えがあるといったことは些細なことのようですが、訂正もされていないということは、文章自体、十分なチェックを受けていない証拠です。
内容についても、たとえば飼育水の条件は「カルシウムを中心に多様なミネラルを適度に含んだ軟水であること」と記載されていますが、軟水とはカルシウムとマグネシウムの濃度である硬度が1リットルあたり120mg以下の水をいいますが、この特許ではカルシウム硬度だけで152ミリグラム、総硬度で455ミリグラムと記載されており、硬水にあたる数値を示しています。これは、この特許申請者が軟水と硬水の違いすら理解していないことをしめすものです。
「好気性バクテリアが酸素を地中深く運んで前期水域部の端々へと酸素を巡らせる」という記述もたいへん非科学的で矛盾したものです。好気性バクテリアは酸素のある環境を好むのであり、酸素の乏しい地中深くに自ら酸素を運ぶことはあり得ません。こうした生物学の基礎的知識すら、この特許内容は欠けているのです。
特許公報では「平成12年6月1日時点での水槽内における水域部で繁殖している微生物」として、フラボバクテリウムからクロストリジウムまで、20種の生物を列挙していますが、一般的に自然界に存在する生物とはいえ、これらの微生物を検出する施設や手段を板橋区が有していないことから、実際にこれらの微生物が存在したとするエビデンスは存在しません。
そもそもこの特許は建屋または水槽で「外部と仕切られた空間内」での飼育方法であるのに、特許が実施された場所のほとんどがオープンスペースであった点も、特許技術の適格性を疑わせるものです。
原告は、日本国内や韓国で、300カ所以上でこの特許技術でホタル再生を成功させてきたと豪語していますが、実際にはホタルが飛んだのは1年目だけで、累代の繁殖が成功して2年目以降もホタルが飛翔した事例の報告はありません。
京都府宇治市植物園のホタル事業も板橋区に特許使用料を納めていますが、実際には毎年「補助飼育」と称して外部からホタルが持ち込まれています。
神奈川県藤沢市でも、原告からルシオラ社を紹介され、ホタル事業を行ってきましたが、ここでも「補助飼育」として、千葉県匝瑳市の養殖場からホタルが持ち込まれていました。
私が調査した横浜市や文京区でのホタル飼育者も、板橋区の特許技術や原告の知見を信頼してホタル飼育をまかせたものの、実際にはホタルが発生することなく、原告がホタルを持ってきたり、毎年、ルシオラからホタルが郵送されてくるとのことでした。
原告自身、著書のなかで、自分が現場に行かないとホタル再生はできないという趣旨のことを書いています。再現可能な自然法則を利用した科学技術ではなく、属人的な特技であることの告白であり、特許にふさわしいものとはいえません。
重大なことは特許では、特許では保水のために富士砂、赤玉土、黒土を用いるとしているにもかかわらず、実際の再生現場では、これらの安価な土ではなく、高価な「蛍殖土」なるものを依頼者に買わせていたことです。
蛍殖土の正体は火山灰を素焼きしたものですから、保水する能力に乏しく、常に水まきをしていなければならないというしろものです。こうした特許内容と相反するものを使わせていたこと自体が特許の正当を疑わせるものです。
◆合意なき和解の欺瞞
さいごに、3月3日から4日にかけて、原告代理人が一部の区議会議員らに送りつけた文書についてです。この文書には、区が和解案に示したような「原告が非違行為を認めた」というような態度はまったくみられず、むしろまったく逆に、原告の主張が全面的に認めらた勝訴的和解などと称しています。
和解とは双方の合意にもとづくものであるはずですが、実態はまったく合意がないことを示すものです。このままの状態で和解することほど欺瞞的なことはありません。
以上のように、和解には何ひとつ合理的な理由も正当性もありません。区民にとっても利益もありません。
裁判所はどちらかの勝訴、敗訴を判断したわけではありません。提出された証拠についても当否を判断していません。
板橋区はまだまだ裁判をたたかえるだけの根拠をもっています。区民に何があったかをきちんと説明する義務を果たすためにも裁判の判決も求めるべきことを申し上げ、和解案に反対討論といたします。