統一協会の不法性を訴えている記事としてクリスチャン・トゥデイのこちらの記事が有名ですが、一応、あげておきます。
「合同結婚式、6500人の行方を捜して」被害者家族が訴え
で、その韓国語版を韓国の「
基督教民新聞」でみつけました。
합동결혼식 女 6천5백명 행방 찾아달라
통일교 대책에 한일교회 나서기로
内容は日本語の記事とまったく同じです。霊感商法対策弁護士連絡会の渡辺博弁護士の写真が載っているのが違う点ですかね。記事の日付は韓国語版が2006年1月20日、日本語版が1月23日なので、韓国語の記事を元に日本語の記事が書かれたのだと思います。
それにしても、6500人もの日本人が行方不明になっているというのに、なんで大手のメディアでは取り上げられないんでしょうかね?
統一協会は、信者の家族がいくら合同結婚式に反対しても、孫までできてしまえば認めるだろうと見込んで、それまでは信者が日本の家族と連絡することを厳しく制限しているようです。
そのことを裏付けるような記事を(ちょっと古いですが)2003年9月27日の「
韓国基督新聞」から見つけました。
통일교 합동결혼식 피해자 기자회견
한국기독교통일교대책협의회 통일교 폭로
(統一協会合同結婚式の被害者、記者会見
韓国基督教統一協会対策協議会、統一協会を告発)
(以下、翻訳↓)
統一協会対策協議会(代表会長チェ・ジェウ牧師)は、統一協会合同結婚式の被害者であるオ・ビョンジョン、ナ・チャングンの教団脱退記者会見を9月19日韓国教会言論会(代表会長イ・スンヨン牧師)の事務所で開いた。
パク・ジュンチョル牧師の司会で進められたこの日の記者会見で、被害者たちは「結婚をエサにした布教方法で合同結婚式をさせ、善良な人々を洗脳して巨額の金を搾取、愚弄する統一協会を見過ごすことはできない」と話し、「第三の被害者を出さないためにも、社会に告発する」と明らかにした。
合同結婚式については「結婚を斡旋する社会奉仕団体だと欺いて相談を薦めた後、教育プログラムに参加しなければ結婚できないと言われて統一協会に入信させられたが、そこが統一協会だとは聞かされなかった」と統一協会が結婚にかこつけて人々を惑わせていると話した。
合同結婚式と家庭生活に関しても「韓国と日本の統一協会合同結婚式に参加した人たちすべてが結婚した状態ではあっても、まともな家庭生活は送れず、さらには連絡も教区長の許可なしにはできなかった」、「統一協会は家庭生活はもちろん、幸福追求権をも破壊している」と統一協会の蛮行を暴露した。
また、統一協会が巨額な財産搾取に明け暮れていることに関しては「結婚費用1000万ウォン(約122万円)、合同結婚式後の天国行き費用1300万ウォン(約158万円)、「財産所有権移転のための総生祝献金2100万ウォン(約255万円)など、その他にも各種の献金が数え切れないほど多い」と伝えた。
統一協会対策協議会は「今回の記者会見を通じて被害者が躊躇なく電話で告発してくれることを期待している。文鮮明の教団を社会に告発して合同結婚式の犠牲者を減らし、被害補償を受けられるようにしなければならない」と述べ、「これからも文鮮明教団の解明に全力を注ぐ」と明らかにした。
これは韓国人被害者の一例です。日本人被害者の場合、合同結婚式の参加費用は140万円と言われています。これは何年か前の例ですから、円安ウォン高が進んでいる昨今、日本人信者にはもっと高い費用が請求されているかもしれません。
日本人であれ、韓国人であれ、信者には次々と様々な費用が「献金」という名目で求められているのです。そして、その費用を捻出するために、各地で統一協会信者が霊感商法という手段を使って加害者にもなっています。
こんな教団に祝電を送って「お墨付き」を与える“内閣官房長官”は、さっさと引き摺り下ろさなければなりません。「いじめないで!」と言われても、容赦はしません。
(↓
ヘンリー・オーツさんより勝手に転載)
*参考
日本国憲法
第十三条【個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重】
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十八条【奴隷的拘束及び苦役からの自由】
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第二十条【信教の自由、国の宗教活動の禁止】
1 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第二十四条【家族生活における個人の尊厳と両性の平等】
1 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない。