2008/08/01
アップル - Legal - ソフトウェア使用許諾に関する情報
すべてのMac OS Xのバージョンを対象にすると大変なので、今回は現行のLeopardだけに絞っておきます。
で、EULAを読み解いてみると、以下のような文章が。
3. 譲渡
(中略)
Appleソフトウェアのコンポーネントの一切は、バンドルの一部として提供され、バンドルから分離させること、およびAppleソフトウェアから完全に切り離したアプリケーションとして配布することはできません。 特定のApple商標が付されたハードウェア製品とともに提供されるAppleソフトウェアは、Apple商標が付された他モデルのハードウェアでは稼働させることができません。
ここでの「Appleソフトウェア」は、Mac OS Xそのものになります。
で、それに付随するソフト類(コンポーネント)を他のOSから呼び出すことは、「バンドルから分離させる」状態で利用していること、Mac OS X(Appleソフトウェア)から切り離して動作させていることにもなるので、そうなるとここに抵触するんじゃないかと思ってみたりします。
特にMac OS Xにおけるヒラギノの場合、フォント自体が「OSの動作コンポーネントの一種(表示等に利用)」のように動いているため、やはりそれだけ個別に動かすのは何かしら使用許諾に引っかかる可能性が出てくるところではないかと。
ところで、
E. Appleは、Appleソフトウェアパッケージの一部として、第三者のソフトウェア へのアクセスをお客様の便宜のために提供します。Appleソフトウェアに第三者のソフトウェアが含まれている限りにおいて、Appleは第三者のソフトウェアに関する技術的なあるいはその他のサポートを提供する明示的、黙示的義務を一切負わないものとします。 これら第三者のソフトウェアや製品に関する技術的なサポートやカスタマーサービスについては、該当するソフトウェアの販売会社か製造元に直接お問合せ下さい。
というところを読むと、「ヒラギノは第三者から提供されたソフトウェア」(フォントデータもソフトウェアの一種ともいえる)であると考えると、フォントにおける使用許諾としての問い合わせ先はやっぱり大日本スクリーンになるのではないかと思ってみたりもしますが、やっぱりアップルが窓口になったほうがライセンス上一本化できてすっきりするのか。
……これだけでは一瞬でも考えただけ無駄だったかもしれん。
で、結局のところの結論は「Mac OS XにバンドルされているものはそのOSからしか操作しちゃ駄目よー」というのが一番ホワイトでいいんじゃないかと。
他のOSなどから直接アプリやデータを叩いたときには文句言われそうです、ええ。
もっとも、Mac OS Xからcgi経由でMac OS X上にあるソフト・データを操作する場合などに代表される、ネットワーク経由周りの場合が一番わかりづらいんだけれども、きりがないのも確かかも。
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