2005/09/07
てことで、某巨大掲示板では
のまネコグッズで全体的に祭り状態となりつつある今日この頃。みなさまいかがお過ごし(ry
てことで、初出その他諸々を考えると、明らかに類似を超えたものであるのではないかと思うわけですが。
で、モナーやのまネコを知らない人向けの解説。
●モナーとは:
■ Wikipediaの解説
■ はてなの解説
●のまネコとは:
ブレイクまでの経緯はまとめサイト(■ マイヤヒー まとめ)とか
はてな(■ 恋のマイアヒ)を参照。
そしてのまネコについては、さらにはてな(■ のまネコ)参照。
って全部引用かよってツッコミは(ry
で、各記事中ではすでに問題として記載されているのですが、「なにが問題なのか」までは把握できる限りはどこにも記載されていません。というか、はっきりいって把握は無理。
実は、キャラクターの知的財産権については国家的見解が示されていたりします。
知的財産権Q&A-漫画キャラクターの無断使用対策
{政府模倣品・海賊版対策総合窓口}
商標登録も意匠登録も著作権もない場合
もし、貴社が漫画のキャラクターについて意匠登録、商標登録まではしておらず、著作権も有していないという事情があっても、その漫画キャラクターが貴社の商品の出所を表示するものとして商品において使用されており、それが著名または周知と言える状態にまでなっている場合には、不正競争防止法違反として、その漫画キャラクターの使用禁止や無断使用製品の廃棄などを行わせることができ、ライセンス料相当額など貴社の損害の賠償を求めることができると考えられます。ただし、不正競争防止法違反を理由として輸入差止めの申立はできません。
この他、一般的な方法としては、相手方に警告書を発する、交渉をする、刑事告訴をすることなども可能です。
ここで問題になりそうなのはこの部分だと思うので引用。
争点になりうるとしたら「モナーというキャラクターは、著名・周知されているといえるのか」ではないかと。商標・意匠登録を行っていないことや著作権が明確でないため、唯一残されているのは知名・著名度でしかないことなどが理由。ただし「商品」ではないため、どこまで適用されるのかという点も引っかかりますが。
いずれにしても、その見かけがあまりにも酷似しているため(あたりまえだけど)、「まったくの別物」という言い逃れは不可能ではないかと。ホントどうする気だろう、これ。