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回答(6件)
相手の親に言えば 脅しはダメだよ 恐喝になるからね 普通に弁償して下さいと
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メルカリで売ろうとした輩は特定できているのだから、 その子や、その親を相手にして民事訴訟。 検察審査会というのがあります。泣き寝入りさせられそうなら思い出して。 https://www.courts.go.jp/about/sonota/kensin/shinsanonagare/index.html 察するに、闇バイトを使った犯行グループがいて、 警察はそのグループごと検挙したいので泳がせているのかも。
あくまでも刑事の問題で犯人が特定が出来なくても損害賠償は民事ですので請求は可能です。 メルカリの出品者に対して盗品を売ったという事で損害賠償をすればいいことです。 未成年者の場合は、本人に支払い義務がありませんが、親権者(親)が支払い義務を持ちます。 ただこれだけは知っておいてください。 民事はいくら裁判で勝っても絶対に支払って貰える保証はありません。 財産がない相手からは一銭も取れません。 ただ普通の親なら働いてるでしょうから、給料の差押などをすることは出来るでしょう。 犯人が特定されてない事件ですので、今すぐに損害賠償をするより、刑事事件で決着が付いてから損害賠償や示談をする方が取れる額が多くなることもあります。 弁護士に相談することです。