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絞首刑は残虐かどうか?という議論が長年されていますが、それは簡単に分かるんじゃないですか? つまり殺人事件が起きて被害者の殺され方が絞首刑だった場合に、民衆や裁判官がその殺し方(絞首刑)を残虐な殺し方だと思うかどうかだと思いますが なにか間違ってるところはありますかね? 「殺人は全て残虐」という意見は日本国憲法36条の 「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。」の議論にとって建設的な意見になり得ないので要らないです。

回答(8件)

民衆や裁判官がその殺し方(絞首刑)を残虐な殺し方 だと思うかどうかだと思いますが なにか間違ってるところはありますかね? ↑ ハイ、間違っています。 法の問題ですから、客観性が 必要です。 客観的に残虐か否かが問題になります。 それを主観で判断する、というのは 法規範とは言えません。 今日は気分が良いから、絞首刑は 残虐だ、としたのでは法とは言えません。

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>つまり殺人事件が起きて被害者の殺され方が絞首刑だった場合に、民衆や裁判官がその殺し方(絞首刑)を残虐な殺し方だと思うかどうかだと思いますが なにか間違ってるところはありますかね? ? これは単に主観での判断ですよね。 その主観は人によって大きく異なる。 「絞首刑は残虐かどうか」を論理的に考える場合、その定義をどうするかなのでは? この議論を実際に触れたわけではないので、何が問題かわかりませんが、まずはその「残虐」の定義になるのでは? これ難しいのでは? 「民衆や裁判官がその殺し方(絞首刑)を残虐な殺し方だと思うかどうか」は主観 単なる感情論ですから、人によってはバラバラになる。 この考え方の先は単に多数決になる。 感情論ですから、その時代に置かれた背景によってコロコロ変わってしまう。 だから「残虐」の定義が必要になる。 >「殺人は全て残虐」という意見は日本国憲法36条の 「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。」の議論にとって建設的な意見になり得ないので要らないです。 「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。」とあるようにここは刑罰です。 「殺人は全て残虐」は殺人のことを言っています。 刑罰=殺人ではありません。 そもそも同じものでないので意見にすらならないです。 「命をもって償わせること自体が行き過ぎであり残虐だ」ならわかりますが。

犯罪者が普通にリンチ的なやり方で最終的に絞殺で殺したなら、残虐と十分に判断されるでしょうね。殺し方の問題ではないのではと。例えば苦しみの少ない薬殺だとしても、子供の眼の前で親が死にゆく様をゆっくりと見せつけられたら残虐という審判になるでしょうし。 自称政府的なものまで作ったかなりの大規模なコミュニティ内において、日本政府のようなやり方で憲法やら法律やら民主的に作成して、それに則って、そのコミュニティ内で発生した犯罪に対して業務として死刑という処置をしていたのであれば、後日そのコミュニティに対して日本政府が弾圧して全員逮捕したとかいっても、その死刑を実行した人なり、それを命令した人なりが(日本の法律で)殺人罪として裁判になった場合においては、残虐とは言われないのではと思います。

○民衆や裁判官がその殺し方(絞首刑)を残虐な殺し方だと思うかどうかだと思いますが ●なので「主観による」から「残虐だと思う人」もいれば、「残虐ではないと思う人もいる」となるので議論は平行線をたどるだけです。

憲法第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 憲法第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 刑法第11条 1項 死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。 2項 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。 >絞首刑は残虐かどうか?という議論が長年されていますが、それは簡単に分かるんじゃないですか? >つまり殺人事件が起きて被害者の殺され方が絞首刑だった場合に、民衆や裁判官がその殺し方(絞首刑)を残虐な殺し方だと思うかどうかだと思いますが >なにか間違ってるところはありますかね? お尋ねの件については、かなり昔ですが、最高裁判決が出ています。 論点1. 死刑制度自体が、憲法36条に違反していないか。 最高裁は、憲法31条で、罪刑法定主義に基づき、前以って、一般法の刑法の他、特別刑法できちんと定めておけば、死刑制度自体は容認しているので、違憲ではない。 論点2. それでは、憲法36条の残虐な刑罰とは何を指すのか。 江戸時代の「はりつけ獄門」や「火あぶりの刑」などの見せ物にする様な処刑方法を 憲法36条の残虐な刑罰として禁止しているものである。 したがって、刑法11条が拘置所という刑事施設内での「絞首刑」という限定した執行方法に限定している点では「残虐な刑罰」には該当しない。 「残虐な刑罰」には該当するか否かは、時代と共に変化するものであるから、 絞首刑以外の死刑執行方法については、国会の立法裁量としていると、判例解説の評論では書かれています。したがって、これから先、例えば、死刑囚が苦しまずに眠る様に死んでいく「薬物注射による死刑執行」の検討は、国会の立法裁量となります。