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【宅建】につきまして 非線引区域における開発許可の問題ですが、理解できないことがございます。 Q 非線引区域において、5000平米のテニスコートを作るには、知事の開発許可が必要か? A 第二種特定工作物には当たらないため、許可不要。 ↑ 上記につきまして、5000平米のテニスコートが第二種特定工作物に当たらないのは理解できるのですが、一方で非線引区域における開発許可が不要な条件に【3000平米未満】という数字もあったかと思います。 条件がこんがらがってしまっているのですが、分かりやすくご教示頂ける方はいませんか?

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回答(2件)

試験直前において理解のためのイメージですが、 開発行為とは ①建物たてるために土地をいじる ②建物のためじゃないけどがっつり土地をいじる だと考えてください。 そして②が「特定工作物」について。 ゴルフ場は芝生敷くだけだから建物じゃない(①じゃない)けど、広いし特殊な場所だから開発行為にしましょう、という趣旨です。 野球場やテニスコートなども建物ではないけど規制かけたいな →1ha以上なら②ってことにしましょう。となっています。 そして開発許可について問題の解き方は、 4回面接して全員から丸をもらえるかどうかです。 ・開発行為(①②どちらかにあたる)なら次へ ・◯◯事業や博物館などの「許可不要の例外」でなければ次へ ・農林漁業建築物でなければ次へ(市街化区域の例外については把握しておきましょう) ・最後にみんな大好き面積要件。 これがオーバーしたら初めて「開発許可が必要」です。 逆に一つでもつまづいたら開発許可は不要となります。 質問のケースでは、テニスコートなので①ではない。そして5000平米(10000平米未満)なので②でもない。 つまり一次面接時点でバツ。開発許可不要となります。 繰り返しになりますが、 ・①②に該当 ・事業や博物館などの例外ではない ・農林漁業建築物でもない という狭き門を潜り抜けて初めて「面積要件を判定」。 そしてこれをオーバーしたら開発許可が必要。

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5000平米のテニスコートが第二種特定工作物に当たらないのは理解できる ↓ 仰る通り特定工作物ではありません。 一方、開発行為とは「主に建築物の建築や特定工作物の建設を目的として、土地の区画・形・質を変更する行為」のこと です。 今回の広さのテニスコートはそもそも特定工作物に当てはまらないので当てはまらいものを建てる行為は「開発行為ではない」と言う事です。 開発行為ではないので当然に許可不要と言う事です。 この10分足らずの講義動画内の歌がとても秀逸です。 見た後に書き込みコメントも参考にして見てみて下さい。 https://www.youtube.com/watch?v=J_5Lv66Ikkg